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質問

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自営業で青色申告者です。

1)従業員(専従者)との昼食代は、経費で落とせますか?
2)同、コンビニで購入した飲料品代は経費になりますか?
3)来客用の茶菓子(時に、従業員も食べる)は経費になりますか?

  • 質問者:青色
  • 質問日時:2010-09-05 19:26:06
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。

1)落ちます。真昼間からドンペリのピンクを頼んだら、国税も何これ?って言いますが、通常常識的な範囲でしたら、ビールを頼んでも可能ですね。(ただしバケツでビールを飲まないで下さいね、国税がむっとした顔をします)
この場合は福利厚生費でいいですね、適用に昼食代と書いておけばいいです。
2)コンビニでのドリンク代も大丈夫です。
今の時期アイスクリームを人数分買って従業員に出しても大丈夫ですし、ゼリーやプリンを人数分買っておやつとして出しても構いません。
この場合は福利厚生費で落としてださい。
3)来客用の茶菓子も大丈夫です。
交際費として計上可能です。
うちはたまにお客さん用に買うケーキ(カットしてあるもの)を従業員の分をプラスして余分に買って、お客さんとは別に従業員に出してしまいます。
たまにホール(丸いのを1個)買って、お店の人に何個分にカットして下さいと言って、持って買える事もあります。
1個10万円のまんじゅう(そんなのがあるのかしら?と思いますが)じゃない限り、従業員も食べる茶菓子として購入してもいいです。
別に国税は何も言いませんが、聞かれたら、余ったから従業員に出しましたと言ってしまえばそれでおしまいです。

===補足===
ホールで買ったケーキはお客さんの分だけ残して、従業員に出してしまいます。
年に数回位しかありませんが、よく来る顧客が甘党なもんで、たまに経費で顧客の好きなケーキを買うんです
そこのケーキが美味しいので、ついでに従業員にも食べさせてあげたいと思って買ってきます。
従業員の分のお茶はいつものインスタントコーヒーで我慢して貰いますけどね^^;
お歳暮やお中元で来たコーヒーやジュースは従業員達に持って帰って貰うか冷蔵庫に入れて飲んで貰ったり、インスタントコーヒーであれば、お昼やお茶の時間に勝手に飲んで貰うようにしています。
結構やり方によっては福利厚生費や交際費で計上しておいて、従業員に分けてしまう事って出来るんですよ。
添付するのはコンビニのレシートで十分です。
今のレシートは賢いですから、素直にガリガリくん10個と出ます。
これが国税には心証がよくなります。
何を買ったかわかるからですが、これを買って従業員におやつとして出しましたと言い訳ができます。
手書きの領収書じゃなくてもいいんですよ。
手書きの領収書ばかりだと、自分の家で使うトイレットペーパーやインスタントコーヒーで経費で落としてるんじゃない?とヘンに勘繰るのが国税です。
コンビニのレシートで出金伝票を書きましょう。
手書きの領収書が少ない方が国税には心証がよいのも事実です。
by経理のオバちゃんでございます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

1と2はダメです。
3は大丈夫です。

===補足===
でも、まったく突っ込まれないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から10分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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