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質問

終了

自営1年目です。
先日も別件で質問させていただきましたが、再度、相談です。

現在、3人家族の同居。
家族は、私(息子)と、父と母。

A)私(代表)※青色事業者
B)父(専従者)※年金受給+専従者給与
C)母(主婦) ※年金受給のみ+父の扶養

同居する家族で、自営業です。

母は出勤しているものの、給与は現在払っていません。
これまで、父の扶養となっています。

相談は、「所得税」と「国民健康保険料」についてです。

A)私は、B)父に対し、
専従者給与を支払う(まだ金額設定および申請していません)ことになりますが、
非課税の範囲ならば、来年の所得税の申告は不要ですよね?

この範囲に収めた枠が良いのか、それとも、B)父にもC)母にも、
きっちり専従者給与を払ったほうが良いのか?

当然、
青色事業者である私から見れば、控除の対象になる専従者給与を少しでも多く
支払ったほうが良いわけですが、私は必ず申告する必要があるとして、
父も母も課税対象になれば、世帯全体として国民健康保険料が世帯主である
父に重くのしかかってきます。

どっちにした方が良いのか?さっぱり分からず相談です。

所得税の支払いよりも、国民健康保険料が問題です。

もしくは、参考になるサイトを教えてください。

  • 質問者:さっぱり分かりません
  • 質問日時:2010-08-25 19:44:11
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございます。
入れ違いですが、昨日、青色申告会に入会し合わせて現状の相談をしてきました。専従者給与については、これから申請して開始するので、支給額をアップさせることで本年は調整することにいたしました。いずれ税理士さんにも相談することになると思います。分からないことだらけで少々パニックになっていましたが、回答をいただき助かりました。ありがとうございました。

国民健康保険料は世帯主宛に来ますが家族3人ご一緒にお住まいで生計一であれば
一番所得の高い質問者さんが保険料を支払えば質問者さんの所得控除として申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 社会保険料控除の意義です。
またお母様の扶養ですが、質問者さんの所得が高いのであればお母様を質問者さんの扶養にすることも出来ます。
その場合はお父様はお母様を配偶者控除の対象には出来ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養控除の意義です。

専従者給与の届出をしていないようですが期限があるのはご存知ですか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
また、源泉税が発生する金額を給与と考えている場合には
源泉所得税の納付も半年に1回にするために納期の特例も出したほうがいいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
このような届出関係も必要になります。

税理士に相談はされないのでしょうか?
高いと思って相談しないと返って有利な規定を知らずに多くの税金を納めることになることもあります。
せめて税務署に相談に行ったほうがいいです。

質問者さんの事業内容も分からないし年間売り上げ所得見込み、お父様達の年金の額など詳細に分からないと有利な判断ができません。
確定申告の時期には税務署で税理士が無料相談をしてくれます。
資料を見せて直接詳しく教えてもらったほうがいいと思います。
知っているか知っていないかで損も得もします。
きちんと理解していたか理解していなかったかで損も得もします。

===補足===
税理士に相談するのが一番いいです。
電話で匿名で税務署に確認してみてはいかがですか?
届出期限があるものについては出さなかったらどうにもなりません。
売上にもよりますが消費税なども届出次第でおおきく変わってきます。
早めに専門知識のある人に相談したほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。助かります。
まだ入会していませんが、青色申告会への相談でも良いのでしょうか?それともやはり税理士さんですかね。上記のような後手の状況では税務署に相談するほうが不利に思えて仕方がありません。

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