すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

法人が納付する「法人税」は、損金の額に算入可能ですか?
勘定科目は何になりますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-10-23 17:28:20
  • 0

勘定科目は、法人税、未払法人税ですが、そもそも利益に対して法人税を算出するので、損金にはなりえないのではないでしょうか?

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

勘定科目は「法人税等」でよいのではないでしょうか。
一旦会計上は費用となり、法人税を算出する過程で損金不算入として同額を加算することになります。
ですから、結果として費用にはならない、ということになります。

  • 回答者:ヨリ (質問から1日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

「法人税」は、損金の額に算入できません。
勘定科目は、「法人税等」か「法人税・住民税・事業税」で、
特別損益の下の税引前当期利益の下になります。

住民税の取り扱いは法人税と同じです。
事業税は、
 申告書を提出した日の損金になります。
 勘定科目は、事業税の所得割は法人税と同じですが、
 外形標準課税の対象になっている場合の資本割と付加価値割が
 租税公課になります。

この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

法人税、法人市民税等は経費にはなりません。経費すなわち租税公課になるのは、法人事業税だけです。それ以外は、損金として処理はできませんのでご注意ください・・

  • 回答者:経理マン (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る