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会社での法人税や消費税 などの支払いは 経費で落ちないのでしょうか?

===補足===
回答が判れて 判断が難しいですね。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-06-04 09:00:35
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消費税はそもそも預かり金なので、経費という性質ではありません。
預かった金額から自分が支払った(支払い先に預けた)金額の差額を納めるわけですから。

税込経理をしている場合には租税公課として処理するとおもいますが、逆に売上にも消費税が含まれているわけですから、費用処理をしても得しているわけではないです。

法人税については、会計上は経費として費用処理しますが、法人税の申告書の作成時に別表にて同額を損金不算入として加算します。
その加算後の所得金額に対して法人税の計算をするわけですから、これも納めたからと言って、節税になるとか、利益が少なくなるというわけではないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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経費というよりも損金になるかどうかですよね?

法人税は経費にならないというのは損金にはならないということです。
利益から法人税を引いた額に税金がかかるわけではないということです。

  • 回答者:静 (質問から13時間後)
  • 1
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法人税というのは、そもそも均等割りと所得割に分かれると思います。
いずれにしろ、簡単な例を挙げます。
50円で仕入れたものに10円の経費をかけて100円で売ったとします。
差し引き40円の利益、これは税引き前の利益です。
そこから、均等割りは利益が出ようが出まいが人数や資本金などで納めないといけないものです。これが5円とします。それと所得割は利益の40円に例えば40%かかって16円納めるとします。
すると40円から21円の法人税を差し引き19円の税引き後利益となります。
それゆえ、経費といえば経費となりますが、普通の経費とはちょっと意味が違います。
次に、消費税についてです。
先ほどの例ですと、100円の売り上げに対する消費税は5円です。
これは仮受消費税です。
次に仕入れと経費の合計60円にかかる消費税は3円です。
これは仮払消費税です。
決算期にこの差額の2円を納めるのです。
ゆえに、預かり金みたいなものです。
それゆえ、その会社が支払った経費とは言えないでしょう。
ただし、免税の倉庫など一部の業種においては非課税のものを扱っていると話はかなり変わります。
課税割合を算出しないといけませんがここでは省略します。

  • 回答者:簡単と思うけど (質問から11時間後)
  • 1
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経費になってますよ。
簡易な会社の例でいえば、その年にはらった税金を租税公課にあげます。

未払法人税などの科目を使用していなければ、簡易なパターんですので租税公課にあげます。

そうじゃないと、会社の通帳や現金から支払いをしているのに、その相手科目がなくなりませんか?
支払った分は、どこにいくの??と、記帳をする際に困ると思うのですが・・・・。

それとも、申告書を作成する際の扱いの話しでしょうか?

  • 回答者:りん (質問から20分後)
  • 0
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利益を得るための経費ではないので
経費にはなりません。

  • 回答者:満月 (質問から18分後)
  • 1
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