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女性が働く上で、扶養控除の問題があると思います。
よく、103万円の壁、130万円の壁などといいますよね。
この壁次第で、働いても結局マイナスになるので、
調整するといった話をよく聞きます。
結局のところ、いくら以上稼げれば、
損はしないのでしょうか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-04-27 15:07:11
  • 0

私もこの件についていろいろと調べたんですが、なんとなく自分なりに解釈しているんですが、分かりにくくて・・・

103万円までは、自分が稼いだ所得税もかからない。
130万円までは、ダンナの健康保険とか、年金の中に入れるので、自分自身で払わなくて良い。。。と解釈しました。

以前調べたときに、だいたい350万円くらい稼げば損にはならない。と読みました。でも、実際の話、350万円稼げる女性って少ない気がします。(もちろん年齢、経験にもよりますが)

私は前職でがんばっても250万円位だったので、もろもろを考えて扶養に入ることにしました。今は103万円以上行かないように、調整してバイトしています。

  • 回答者:me (質問から19時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

以上、一般論ですが 家族構成などによって、損得のラインが変わってきます。
以下のページを参考にしてください。

http://kabulady.com/patozeikin.html

http://www.cpasawada.com/salary02.htm

http://www1.ttcn.ne.jp/~yao/jigyouma/partsyuf.htm

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q116820076

  • 回答者:ken33 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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