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質問

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税金のことなのですがよく結婚して旦那さんの扶養に入っている人は所得税は年間103万以下で税金がかからない、住民税は年間100万以下の収入でかからないと調べたのですがこれであってるでしょうか?

これは旦那さんの扶養に入っている人のみでしょうか?

未婚男性のフリーターなのですがバイトを新しく始めたのが3月からなので今年は抑えて税金がかからないようにしようと思ってます。

家族手当などはないので103万以上働いてもいいかなと思っているのですが所得の控除の額、計算式が分からないので困っています。

現在毎月12万前後でこのままいくと今年は108万くらいの年収になります。

今年108万円円稼いだとして今年の所得税、来年の住民税がどのくらいか分かるかた教えて下さい。

計算方法も教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

  • 質問者:yaili7068
  • 質問日時:2009-05-08 07:12:30
  • 1

Q.所得税は年間103万以下で税金がかからない、住民税は年間100万以下の収入でかからない
A.給与収入だけの場合であれば、所得税は103万円以下で、住民税は100万円以下であれば、本人に対して課税されません。
ただし、住民税の「所得割」と「均等割」のうち、均等割のほうは自治体によって多少異なってきます。均等割は、3000円が定額で課税されますが、この課税基準が100万円、
96万5千円以下など一律ではありません(給与収入の場合)。一度、この均等割の課税ラインをお住まいの市役所(市民税課)に問い合わせてください。

Q.これは旦那さんの扶養に入っている人のみでしょうか?
A.配偶者、一定の親族の関係があれば、所得税法の扶養、又は健康保険の扶養にはいることは可能です。


Q.年108万円円稼いだとして今年の所得税、来年の住民税がどのくらいか、計算方法は?
A.給与収入108万円(独身で扶養なし、社会保険料の負担なし)
  所得税:108万円-(65万円+38万円)=5万円 5万円×5%=2,500円
  住民税:108万円-(65万円+33万円+2万円)=8万円 
        8万円×10%+3千円=1万1千円
  ※所得税は、年末調整又は確定申告で還付、住民税は、平成22年6月以降に納付
  ※(  )の65万は給与所得控除、38万円は基礎控除(所得税)、
    33万円は基礎控除(住民税)、2万円は住民税の特別控除
  ※国民(厚生)年金、国民健康(協会けんぽ)保険、雇用保険等に加入していれば、
   (   )にその額を加算することが(つまり、収入から差し引ける)できます。

Q.毎月の給与12万に対する所得税の計算(独身で扶養なし、社会保険料の負担なし)
A.会社に扶養控除等申告書を提出→甲欄
          〃       未提出→乙欄
  甲欄であれば、1,710円
  乙欄であれば、4,200円
  となります。
  これは、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に基づきます。
  この税額表の見方は、まず、甲欄か乙欄の判定をした後に月額の給与から社会保   険料および交通費を除いた金額と扶養家族のに人数に一致する箇所に表記されて   いる金額が、その月の税額となります。
  乙欄の場合も同様ですが、甲欄と異なり扶養家族の数は考慮されません。
  給与-(社保+交通費)が88,000円未満であれば、その金額に3%を乗じて税額を求  めます。88,000円以上であれば、3%+αの金額が徴収される仕組みなっていま    す。

さらに、詳しく解説することも可能です。ご不明な点がありましたら、再度、問いあわせてください。

===補足===
昨年は、色々と大変でしたね。
国民年金の納付猶予制度を利用されたとのですが、とても賢明な策ですよ。一番良くないのは、何もせず未納を続けてしまうことです。

さて、ご質問の昨年分の国民年金保険料ですが、今年中に支払えば、今年分の社会保険料控除として、給与所得から差し引くことができます。この社会保険料控除は、○○分で控除すべき年が決定するのではなく、あくまでも支払った年に控除が適用されるものです。
例えば、今年の分と昨年分を合わせて支払えば、合算して社会保険料控除として認められます。
中には、学生免除4年分を単一年度で支払い、その年の社会保険料控除として申告される方もいます。(さらに、免除分の10年分を単一年度で計上することもできます)。

結果として、社会保険料控除が増えれば、その増えた分だけ、ご本人の免税ラインひき上がることになります。
扶養認定は、社会保険料控除は考慮されませんのでご注意を!

  • 回答者:税法 (質問から3時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

とても丁寧で分かりやすい回答ありがとうございます。

国民年金の支払い額も所得から差し引けるとのことですが去年は病気で治療中で収入がなかったため納付猶予申請をして今年の7月から支払いが始まるのですが14410×6ヶ月=86460円をさらに所得から引けるにでしょうか?

度々質問してすいませんが時間があればまた教えていただけたらありがたいです。

補足の回答ありがとうございます。

これで税金のことが色々分かりどのくらい稼げば損をしないのか分かりました。

とても丁寧に分かりやすく教えていただき本当にありがとうございました。

並び替え:

未婚男性との事

扶養家族と認められるのは障害者や60歳以上・専業主婦・働けない事情などで
成人は扶養対象になりません

一人の税金計算は所得から控除される金額・・人によって違ってきます
①国民年金等の社会保険料控除
②基礎控除・・・今年は38万円
③雑控除・・サラリーマンは程遠いはず
④まだ他にも多々医療控除ありますが・・

月々の受け取りに10%自動的に引かれていると思いますが?
この10%を確定申告で返してもらう事を考えた方が良いと思います

  • 回答者:主婦 (質問から52分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。

所得税は毎月給料から引かれているのですが5%のはずが計算と合わないので詳しい計算方法を知りたいのです。

住民税は給料から引かれてなくて年間108万と仮定してそこから所得控除、基礎控除などを引いて10%を引けばいいのか分からない状態なのです。

はっきりした知識がなく所得控除、基礎控除の額も分からないのでいくらに抑えれば損をしないか分からない状態でして・・・。

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