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質問

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親の扶養に入れるのが103万以下と聞きました。

この103万は、
①給与収入 > ②給与所得 = ③総所得のどのことでしょうか。
そして①②③の違いは何でしょうか。

103万は、1月から12月の1年と4月から翌年3月の1年のどちらでしょうか。

詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

===補足===
給与収入には、失業手当は含まれるのでしょうか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-05-16 11:59:43
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養になれます。

又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

この103万円は、総収入(税込)です。

①給与収入=税込の年間の総収入
②給与所得 =①から経費総額としての「給与所得控除」(給与の額に応じて違いますが最低65万円です)を引いた額です。
③総所得とは、他にも収入がある場合に、年間の全ての所得を合計した額です。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

===補足===
失業手当、課税されませんから、給与収入には含まれません。

  • 回答者:ken33 (質問から3時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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ちょっと補足します。

年収の考え方は、働いた時ではなくて(よく○月分の給与と表現されると思いますが)、実際に支払われた月(受け取ったり入金された)になります。

給与所得の場合には、1/1~12/31(暦年課税)に支払われた額の合計です。

  • 回答者:ひーちゃん (質問から12時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

既に詳しく回答されていますが、少しだけ補足してみました。

収入とは、銀行に預けた利子、株主として受けた配当金、働いて稼いだ給料、アパートの家主が受ける賃料、年金受給者の年金、退職金、土地を売ったときに売却代金、生活保護の給付金、失業保険などすべてを指します。

この収入を所得税法では、10種類に区分し、所得の種類ごとに所得金額を算定しています。
例えば、家賃収入は不動産所得、土地の売却代金は譲渡所得、年金は雑所得、アルバイト料等は給与所得、また、勤めずに自営で商売をして収入を得ている場合は事業所得といった具合です。

所得とは、収入から一定の必要経費を差引いたものをいいます。八百屋(自営)さんでいえば、市場から仕入れた野菜、果物の仕入れ代金、アルバイト給与などが必要経費になるわけです。さて、給与所得の場合ですが、これは一人一人の必要経費を算定するには非常に手間がかかることから、国税庁のほうで必要経費に相当する「給与所得控除」を給料額に応じて決めています。この給与所得控除は最低65万となっています。
冒頭の収入ですが、収入ではあるが、その性質上、課税するのは相応しくないと考えられるものに対しては、税金を課さないとする特例があります。
例えば、失業手当、通勤手当、生活保護費、ノーベル賞の賞金、宝くじの当選金などは
収入ではありますが、課税されません(非課税所得といいます)。

所得税の扶養控除の対象となる者は、所得者(ご両親)と、生計を一にする扶養親族であって、合計所得金額が38万円以下の者をいいます。
合計所得金額とは、総所得金額に退職所得と山林所得を加算したものです。
収入が給料だけであれば、給与所得=合計所得金額です。

扶養は「103万円」以内でとよくいわれていますが、これは給料収入のみのケースであって、前述の合計所得金額から逆算した数字なのです。つまり、給与所得控除の最低額は65万円ですから、65万円+38万円=103万円(又は103万円-65万円=38万円)となるわけです。

国の会計年度は4月~翌年3月、会社の事業年度は任意で、一般的に4月~翌年3月、10月~翌年9月が多いです。個人の所得税は、所得税法で1月~12月と決まっています。個人の都合で変更することはできません。

  • 回答者:されど扶養 (質問から11時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

給与収入のことです。

給与所得は、収入を一定の計算で(必要経費差し引きの代わりに)算出し、103万円の給与収入は38万円の給与所得になります。
他に所得があると、総所得が38万円を超え、その場合は扶養には入れません。

また、「扶養に入れる」というのは、所得税・住民税の上でのことなので、健康保険などでは所得額の規定が違います。

所得は「年度」ではなく、暦年で区切りますので、1月から12月までです。

===補足===
補足です。

①給与収入…アルバイト先で支給されるお金のうち、普通は交通費以外が全て給与収入となると考えて差し支えないでしょう。

②給与所得…所得とは、収入から必要経費を引いたものですが、給与の場合は個々に計算せず、「給与所得計算」に当てはめて自動的に算出します。

③総所得…給与以外に、事業をしていた場合の所得や、所有する不動産を貸し出したりした所得の合計が「総所得」と考えてください。

そして、親などの扶養に入れる上限が、総所得38万円以下となります。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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