すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

扶養控除について。現在学生で、昼間のバイトとガールズバーを掛け持ちしようと考えています。
昼間のバイトの収入は103万円を超えないように調節するつもりですが、例えば昼間のバイトの年収100万円+手渡しされるガールズバーの年収50万円となった場合、どうなるのですか?
この場合も関係なく親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
無知な私にわかりやすく教えていただけたら嬉しいです。

  • 質問者:s
  • 質問日時:2019-03-18 20:51:54
  • 0

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る