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質問

終了

事故を起こしたときに、過失割合で

自分3:7相手
といわれたとき、

何が3:7なのでしょうか?

1 自分と相手の車の修理費用すべてを足した金額を3:7に分ける

2 自分の車の修理費用の7割を相手が負担、相手の車の修理費用3割を自分が負担
 (この場合、自分の車の修理が10万で、相手の車の修理が100万だとすると
  自分は33万円の出費になる?)

また、相手が相手側の過失で死亡した場合などは
自分の車が大破していても、保証はないのでしょうか?

  • 質問者:むんむん
  • 質問日時:2008-09-08 18:54:39
  • 0

事故の過失の割合を言っているもので、事故に関わる賠償等全てにかかってきます。
貴方の過失が3割、相手の過失が3割と言うことで、貴方の車が破損していたら修理代の3割は貴方が負担し、7割は相手が負担するということです。
相手の車についても同じ。
双方に負傷したり、通院が生じたりしても同じ。それぞれの3割を貴方が負担、7割を相手が負担ということです。

相手が、事故で亡くなっていてもこの割合は生きてきますので、車の所有者とか賠償責任を負うべき人がいた場合にはこの割合で賠償を請求できます。

また、余談ですが、万一貴方がこの事故で負傷するか不幸にして死亡した場合に、相手も死亡していたらどうなるか?
もし、他に賠償責任を負う者がいなくても、先ずは相手の車の自賠責保険から補償を受けられます。(貴方が死亡している場合は、法定相続人が)
更に、相手が任意に自動車保険に入っていればその保険からも不足分の補償を受けられますし、貴方が任意の自動車保険の人身障害特約を契約しているのでしたら、例え相手が保険に入っていなくても自分の過失分も含めてカバーしてくれます。

更にさらに、相手が自賠責も含めて一切の保険に入っていなくても(いわゆる無保険車)でも、政府補償というのがあり、政府に申請すると補償を受けることができますよ。但し、人身障害だけですけどね。

保険って勉強すると面白いですよ。

  • 回答者:もんもん (質問から51分後)
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よくわかりました。
ありがとうございます。
最近は、不況のせいか保険に入っていない人が多いと聞きましたので
大分不安を感じていました。

なんにせよ、事故を起こさない、しっかりとした保険に入っておくことは大事なようですね。
死んでまで、家族に迷惑かけたくないですもんね。

保険って、勉強すると面白い・・・確かにそうですが
この頭では、理解するために大学受験並みの勉強を強いられそうで
怖いですw

並び替え:

違反ナシで車を駐車している時に相手が追突した場合は0対100です。つまり追突した人に100パーセントの過失になります。貴方の3;7の場合は相手に70パーセントの過失です。交渉次第ですが基本的にはお互いの修理代を足しての過失割合となりますので100万円の時は33万円です。また、相手側の過失で本人死亡していた場合は、相手が対物の任意保険に入っていて飲酒運転や無免許運転でなければ保険会社から保険適用となると思います。もし対物の任意保険に入っていなければ、相手支払い能力にかかっています。自賠責保険以外の任意保険は自動車に乗る人の常識ですし、安心料と思えば安いものです。詳しくは貴方の加入の保険会社に報告して示談交渉してもらうのが良いと思います。

  • 回答者:任意保険 (質問から41分後)
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いえ、私が事故を起こしてるわけでも、周囲でそういう事故があったわけでもないのですが。
ただ、最近あまりにひどい運転のバイクが多く、あれが
自分にぶつかってきたらイヤだなぁ と思い、
質問しました。

でも、相手が悪くて、相手の修理代が高い場合
やりきれませんね・・・・
相手が死亡したときの「相手の支払い能力にかかっています」という
部分なんて、ほんとぞっとしますね。

ありがとうございました

これは交通事故の過失割合というものです。
交通事故が起こった場合、大概は両者に過失があるのです。
3:7という場合、あなたの過失が3割、相手の過失が7割ということです。

事故の修理代については、あなたが対物保険に加入していれば、相手の車の修理代は支払う必要はありません。
あなたは、自分の車の修理代の3割を支払うことになります。(車両保険に入っていれば、免責分だけの修理代で済みます)

また、万一、相手側がお亡くなりになったとしても、保険は適用されます。

  • 回答者:痩せたい君 (質問から26分後)
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ふむ・・・もう少し突っ込んで聞いてもいいですか?
実際に事故が起こった場合のわけでもなく、私もちゃんと
保険に入っているのですが

もしも保険に入っていない場合は、相手の車の修理代はどうなるのでしょうか。

よければ、追伸で答えてもらえるとうれしいです



(知りたがりやで申し訳ないです)

1と2って同じ金額になりませんか?

先日放送の行列のできる法律相談所でもやはり同じ解釈でしたよ。

この程度の相談なら市町村長の交通事故無料相談や弁護士の無料の相談日に相談したほうが

いいのではないでしょうか?

物損とけが死亡の保障は別枠のはずです。

支払能力がない場合は当然支払われないとおもうのですが・・・

すべての方が任意保険の対人無制限に加入しているとはかぎりませんもんね。

自賠責保険からは支払われると思いますが入ってなかったら悲惨ですよね・・・

恐ろしくなってきました・・・・・・

  • 回答者:あれま (質問から24分後)
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あ、そか、同じでしたか(^^;
無料の相談日に相談しにいこうにも
ちょっと気になっただけなので、まだ事故は起こしていないのです。

最近、バイクの走り方でずいぶんと危ないのがいるので
こちらがいくら気をつけててもよけられなかったらどうしよう・・・と
不安になったので相談してみました。

ありがとうございます。

追伸
本当に、恐ろしい話ですよ(TT そんな話とは無関係な人生を送りたいです

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