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離婚時の財産分与についてご教示ください。
結婚後、自分の父親と会社を作りました。この会社名義でアパートを3棟持ち不動産投資を行っています。今後嫁と離婚となった際、このアパート含め会社の資産は財産分与の対象となるのでしょうか?
会社に対し嫁からの出資はなく、私の結婚後に貯めた資産を元に自分の父親と作った会社です。父親が社長、私はサラリーマンなので役員という形で会社に参加しています。
知識をお持ちの方、どうかご教授ください。

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2010-05-25 01:17:20
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結婚後にためた資産ですから、財産分与の対象になると思います

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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おそらく、結婚後増えた共有財産は「会社への出資債権(=株式)」となるかと思います。

この場合、出資債権額を折半する(例えば額面5万円で100株=500万円であれば、250万円)事となるでしょう。

  • 回答者:金のある不幸ってある物ですね (質問から5日後)
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非対称の扱いになりますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
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裁判で弁護士さんんがどう主張するかどうかにかかってきますが・・「結婚前まではこのくらいの財産で、結婚後はこのくらいの財産となった。」という主張ができ、それが認められるか次第ですね。

アパート3棟不動産投資というのは財産分与の対象となるかもしれません。もっともいくら結婚後に内助の功があって増えたとはいえ、100%関わっていない、もしくは逆に内助の功が仇となってもっと増えるはずだったのに・・などの要因があればまた話は別です。敏腕な弁護士さんであればその点をつけると思いますが・・日本の場合は幾分かは相手に譲ってあとくされなくしようというのが前例なので、多分対象になるかと思われます。

離婚前に自分名義だけでも無一文になっておけば回避できるかもしれません。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
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結婚後に貯めたお金で会社を起こしたと言うことは質問者さんも株主ですよね。
その会社の離婚時の株価に相当する金額は奥様との共有財産になります。
結婚前にあなたの持っていた財産はあなたのものですが結婚後に増えた財産は夫婦のものです。
名義は関係ないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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