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質問

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離婚で調停中です。離婚が成立して 土地がわたしの名義で(わたしの父のものでしたが相続しました。 建物は主人とわたしの名義の場合(主人は家をわたしにわたすなら1000万円支払うように言っています 。建物は築21年で2400万円の建築費です。固定資産評価額は300万円位です。)1000万円もはらえないので 離婚だけして 地主として出て行ってもらう裁判をおこした場合 勝ち目はあるでしょうか。または地代を請求できるでしょうか。

  • 質問者:jun
  • 質問日時:2013-03-10 13:33:52
  • 0

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先ず、財産分与・慰謝料・養育費等は、それぞれ別次元の事で
上記のご質問は、財産分与の範囲と考えられますので、
離婚理由が浮気や不倫であったとしても、ココでは関係の無い事です、
(因みに、それは慰謝料の問題として話し合う事です。)

さて、ご夫婦の財産ですが、それは以下の3種に分けられます。
● 特有財産
結婚以前から個人で所持していた財産。
夫婦の一方が相続や贈与により取得した本人名義の財産
社会通念上、個人の持ち物と考えられる物・・・・・洋服・アクセサリー類など
● 共有財産
夫婦が共有名義で取得した財産。
共に生活する上で必要な財産・・・・・家財や家具など
● 実質的共有財産
夫婦のどちらかの名義になっていても、結婚後に夫婦で協力して取得した財産

質問文から

土地は
お父様から相続され、現在はご本人名義になっている訳ですので、「特有財産」かと思います。
特有財産なら、財産分与の対象にはなりませんので、百%junさんのものです。

建物は
21年前にご夫婦で相談し、junさんが相続した土地に2千4百万円の建築費で
夫婦の共有名義として家を建てたと云う事でしょうか?
それなら、共有財産として財産分与の対象になります。
土地と違い、家屋は年々評価額が下がる事はご承知の通りですが
現在の評価額が3百万円位なら、ご主人のこの家の持分は150万円位です。

この家と土地の問題だけで解釈するなら、1千万円支払いの要求など法外で
150万円渡してjunさん名義にし、アナタが住むのが妥当と考えられます。


自家用車・預貯金・有価証券等の様に、例えそれがご主人名義であったとしても
結婚後に夫婦の協力の下に、購入したり貯める事が出来たと考えられる財産も
財産分与の対象となります。(実質的共有財産)・・・・・つまり要求出来ます。
勿論
junさん名義の預金等も同様です。

ややこしいのは、例えば・・・・・
ご主人が、「家は共有名義でも、実質は私(ご主人)が支払っていた。実際私個人の口座から
引き落としで、妻は家のローン支払いに一切関与していない」と主張した場合
しかし
例え専業主婦だとしても、妻の協力があるからこそ夫は会社で働ける訳で、
ご主人だけの力とは言えません。
また
家屋の頭金等に、ご主人が結婚前の預貯金を使ったと主張した場合
これが事実なら話し合わなければなりません。
しかしそれでも、恐らく1千万円の支払いにはならないでしょう。(内容によりますが)

自己所有の土地建物・・・つまり土地と建物が同一名義人の場合
民法上の規定(「混同」だったかな?) で、借地権は認められていませんが
夫婦の場合も、恐らく現在は借地権設定はされていないと思います。
しかし、
確かに借地借家法では、他者と共に借地権を有する場合に限り認められるのも事実!
そして離婚すれば他人です。
離婚だけ先に行い、後で地主として訴訟を行おうとすれば、
居住権やら借地権やら、ややこしい問題を主張される恐れもあります。
結局煩わしくなり、法外な支払いを行い、和解する事で解決となる可能性もあります。

離婚係争中に
財産分与・慰謝料・養育費等の件も話し合い、全て解決すべきです。
離婚した後に、これらを相手に要求した場合
応じてくれると思いますか?

離婚調停中と云う事は、家庭裁判所を通していると云う事ですか?
(お二人で話しているなら、離婚協議中です。)
家裁の調停員の場合、
アチラの主張をコチラに伝え、コチラの主張をアチラに伝えるだけで
それが不合理な内容であっても、法外でも、それについて意見は一切自分から言いません。
つまり、味方では無いと云う事です。

そこで、やはり法律の専門家の力を借りるべきです。
それぞれの県に弁護士会があり、無料でも有料でも相談窓口を持っています。
http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html

私が記載した内容も予備知識として含め、ご自身で色々調べた上
疑問に思う事・質問したい事を簡潔に纏め、
先ずは弁護士の無料相談を受けられたら良いと思います。
仮に有料相談を受けられるとしても、5千円位だと思います。

離婚調停も含め、民事なら弁護士無しでも訴訟を起こす事は出来ますが、
ご自身で法を理解した上で争わなくてはなりません。
千万単位の内容の事で、弁護士費用が無駄だと思うかどうかは
ご本人次第です。
場合により、将来の生活をも左右するかも知れないと思いますが・・・・・

失例乍ら、
弁護士費用が心配なら、一定の条件を満たせば、立替えて貰う事も可能です。
○ 法テラス
http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/

最後に、
私は法学部出身ですが素人で、生兵法は怪我の元
弁護士は、お金を払ってお任せするのでは無く
上手に利用・・・使いこなして下さい。 (大きい声で言えないけれど)

お二人にとって正しく、納得出来る結果になる事を望みます。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

家裁の調停員は ほんと味方ではないですね。1000万円支払うか 調停不成立にするか 今度の調停で決めなさいと言われました。それで弁護士の方に相談しました。訴訟にしたら必ず離婚出来て1000万円も支払わなくていい結果になるとのことでした。でも訴訟までいきたくないので こんどの調停に弁護士の方に同行してもらって なんとか1000万円切るように話してもらうつもりです。いろいろご親切にありがとうございました。

浮氣とか不倫とかが理由ならば別として、釋地上の建物には「借地権」がついて回りますので、一般的には勝ち目はないと思います。

その土地の価格、借地権割合の定めがありますから、その価格を基準として最終調停により金額が決ると思います。いきなり訴訟をしても弁護士費用などが結構掛り無駄のように思います。区役所などの法律相談や家庭裁判所の相談窓口などによく相談することから始めたらいかがでしょうか。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

「借地権」てややこしいですね。やはり主人に出ていってもらったほうが
この先のことを考えたら良いとおもいまして、弁護士に相談しました。ありがとうございました。

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