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食品衛生法で食肉製品の定義(乾燥,非加熱,特定加熱,加熱)を規定していますが,一般的に売られている「チャーシュー」や「ローストビーフ(肉の中心部は赤い)」は食肉製品に該当するのでしょうか。

それとも食肉製品に該当しない場合は,いわゆる「そうざい」になるのでしょうか。「生食用食肉」になるのでしょうか。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-08-25 20:30:54
  • 2

回答してくれたみんなへのお礼

詳しい、回答、有難うございます。

生の肉を塩漬けや加熱、くん蒸等することにより
食用可能な製品にしたものが「食肉製品」ですから、
どちらも焼いたり蒸したり下味をつけたりして製造するものであり
ハムやソーセージ同様「食肉製品」に該当します。
どちらも加熱加工の工程があることから、生食ではなくなります。
食衛法による定義との整合については、その製品の名称ではなく
乾燥や加熱の有無及び程度の実態を踏まえ、判断することとなります。
中が赤い状態では中心部30分の加熱を満たすことは困難と
思われますから、非加熱-に該当すると思われます。
どちらもそのまま食用となる製品、いわゆる「そうざい」と言えなくもないですが
その原料が食肉であるがために特別な衛生管理等の
遵守を求めるべきとして他の一次産品より厳しくすることが
わざわざ「食肉製品製造」をあえて独立した業とする所以であり、
そうざいでなく、あくまで食肉製品という判断となります。
とはいえ、結果的にそうざいに辿り着く実情を鑑み、営業許可程度は同等として
食肉製造もそうざい製造も、許可手数料は同額にされていると思われます。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から1日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

参考になりました。回答、有難うございます。

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