質問

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会社経営しています。銀行や国意外に口座の差し押さえ、凍結はされますか?
1000万近く金融会社から借入れしているのですが、期日に返済できません。
その場合すぐにでも口座は差し押さえされるのでしょうか??

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-08-06 01:19:43
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金融会社との契約書を読んでいただければ、わかると思いますが、そのような返済期日に返済できない、即口座、預金の差し押さえ、という条項はないと思います。
また、通常、そのような手順にはなりません。

ただ、期日に返済できないのであれば、早急に金融会社の営業担当者に連絡すべきです。いわゆる「誠意」を見せましょう。

そのまま、返済期日を迎え、何もしないままですと、下の方(↓)の手順で進みます。
金融会社との取引口座以外の口座も差し押さえ対象となりますし、個人で連帯保証人となっているでしょうし、また連帯保証人に貴方以外の方がなっていると、その方を含めてそれらの個人の口座も当然対象となります。
この裁判所での手続きで、貴方にも呼び出しがかかりますから、出廷することになります。出廷しないと相手の言い分どおりの判決が下りますから、注意が必要です。
また、出廷すれば、金融会社の担当者もしくは代理人(弁護士など)と和解交渉に入ると思います。(返済条件の変更など)

また土地や家屋などに「根抵当権」などが設定されていると、それらも当然処分の対象となりますので、注意が必要です。こちらのほうが処分手続きに時間がかからないので、先に手を着けられる可能性があります。

  • 回答者:恐慌化の世の中厳しい (質問から1日後)
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即座の差し押さえはありません。
口座の差し押さえには裁判所の令状が必ず必要ですので、
差し押さえ訴訟を起こし、裁判所の決定が降りてから差し押さえになります。

流れとして、
1.金融会社への返済遅延。
2.金融会社から督促状。
3.金融会社が裁判所に差押訴訟(または仮差押訴訟)開始。
4.裁判所による差押令状発布。
5.金融機関の口座凍結。
という順番になるはずです。

6ヶ月以内に2回の不渡手形(1号不渡や2号不渡)を出すと、
銀行法により、当座口座の凍結と融資の打ち切りは自動的に開始されますが、
金融会社からの借入金は手形扱いにならないので、
まずは督促状による返済の催促から始まります。

  • 回答者:大渋滞 (質問から15時間後)
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差し押さえるには、公的機関の令状が必要だったかと思います。
ですので、まずはできるだけの努力をして返済に心がけてください。

また、弁護士に相談もしてみてください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から38分後)
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