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年金が銀行口座に振り込まれた後、債権者かが差し押さえることはできるのでしょうか。
それがなされては生活に支障を来たす場合、何か方法はありますか? 例えば、振込み口座を変更するのは有効でしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-01-11 15:35:15
  • 0

年金の受け取りを金融機関への振込から現金受取に変更されることをお勧めいたします。

年金そのものは、国民年金法によってその受給権が保護されていますが、
国税滞納処分はその例外で差し押さえの対象とないます。

一旦口座に入金されてしまいますと、預金そのものは年金だけではありませんから
裁判所の命令により差し押さえの対象となることもあります。

現金支給したからといって、支給日や支給額が変更になることはありません。
年金送金通知書と年金証書を毎回持参することになりますが、これは預金ではなく
年金そのものですから差し押さえることができません(国税滞納処分を除く)。

低金利、時間外の手数料などを考慮すれば、現金のほうが使い勝手がよいかも
しれません(盗難などはくれぐれも注意)。

  • 回答者:現金のほうが足がつかない (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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手続きに則っていれば差し押さえできます。
口座を変更しても調べられるので意味がありません。

  • 回答者:匿名 (質問から32分後)
  • 0
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差し押さえできます。

===補足===
口座を変えても調べます。無駄です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から21分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

銀行に振り込まれた後は、差し押さえができます。
国税滞納の場合、振り込み前に国が差し押さえできます。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から7分後)
  • 1
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僕は有効だと思いますがめんどくさいと思いますよ

===補足===
友達などに相談してみたらいいと思いますよ^^

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