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民事訴訟で敗訴した者に賠償金支払い命令が出ても、賠償金を払うのを拒むとどうなるのでしょうか。(払わなくても刑事罰がないので、拒む人もいてると思うのですがどうでしょう)

  • 質問者:ねこ
  • 質問日時:2009-10-17 00:23:16
  • 3

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債権者は改めて、裁判所に執行の裁判をを求めて訴えを起こし、裁判所によって執行が認められれば、執行官が賠償金を保全する債権を差し押さえる手続をします。この執行官の執行を妨げる行為は刑法犯罪になります。

そこまでする債権者はなかなか根性がある人で、あきらめる人が多いんじゃないでしょうか。それに、たいした財産を持ってない人だったら、執行しようにもできませんし。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

勘違いされている方が多いですが、民事訴訟で勝ったからといって、裁判所が
取り立てしてくれる訳ではありません。
差し押さえをする権利(判決文という紙切れ)が貰えるだけです。
自主的に債務者が支払わなければ、取り立てる側が差し押さえの手続きをして
銀行預金や売掛債権、不動産等の財産を差し押さえます。
したがって、相手側に財産が無い場合や相手の財産を知らない場合(勤務先や
銀行口座や不動産)はどうにもなりません。
財産も無く、働いてもいない人からは、まともな方法で取り立てることは不可能
となります。

  • 回答者:なしの三吉鬼より怖い (質問から13時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

民事訴訟の賠償金支払いを拒むと、
新たに裁判所による「差し押さえ命令」が準備されます。

通常、1~2ヶ月間、話し合いにも応じず支払いもしないと、
「悪質な民事判決不履行」として、
強制的に財産を差し押さえる「差し押さえ令状」を持った執行官が
生活に必要最低限と認められるもの以外全てを差し押さえます。
会社員であれば勤めている会社に対して「給与の差し押さえ」もします。
自営業であれば取引業者からの入金も差し押さえます。

この差し押さえは全額支払われるまで継続されます。

  • 回答者:踏み倒せません (質問から13時間後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

裁判所から支払わなければ差し押さえに突然来ます。
たとえば.支払わない人の名義の車やテレビなど.金額になる物に全て赤紙が貼られます。どうあれ支払える環境であれば支払いはしなければならないです。

会社等でしたら給料差し押さえもあるうる。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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