すべてのカテゴリ » 暮らし » その他

質問

終了

裁判所に「支払督促」を行ってもらう場合の条件とかありますか?全くわからないので、詳細を教えてください。
批判的な内容のコメントはお控えください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-08-04 18:13:37
  • 0

並び替え:

行政書士に相談するのがいいと思います。

この回答の満足度
  

民事訴訟を起こすといいですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度
  

裁判所だと 金銭の督促はやらない筈です、支払い命令をして払わない場合は、差押の申立をして強制執行になります。
まずはお金を貸したと言う証拠が重要です。
裁判所に行く前にやっておくこと、http://tohyama.gyosei.or.jp/kinsen/mame/mame_jikou_chudan.html
ここで書かれているように、相手方が呼び出せるなら、公証人役場で多少お金がかかりますが公正証書で作成すれば、いざという時は裁判所に手続きを取れば手間と時間のかかる裁判を行わなくても、支払い命令が出せます。
それが無理なら、市の無料法律相談や日本弁護士会の無料法律相談を受けたほうが良いです(公正証書以外での訴訟は素人がやるのはあまりのも大変な作業です)。
 また下の方が丁寧に説明されていますので付け加えると、簡易裁判所は140万円以下の訴訟額
http://www.courts.go.jp/nara/saiban/tetuzuki/kani.html
ですのでそれを超える場合は地方裁判所になります、また訴訟費用も訴訟額によって変わります。
また差押をする場合は判決後、差押の申立をしないと出来ませんが、その間に財産を処分される恐れがある場合は訴訟と同時に仮差押の申立をしないと、判決後何も残っていないと言うこともあります。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 1
この回答の満足度
  

相手方の住所の管轄の簡易裁判所に申し立てをします。

基本的には、事実関係を詳細にまとめた申立書と事実関係を明確にする証拠書類等を二部ずつ提出します。(裁判所保管用・相手方への送付用)

相手が法人の場合には、謄本も必要です。(どこの法務局でもOKです。)

※申し立ての際に、証拠書類等の審査があるので、証拠書類等の準備が重要です。
※事実関係が曖昧だったりすると、受理してもらえません。

※受理されて、相手方が意義申し立てを行ってきた場合は自動的に裁判になります。
※相手方が無視した場合は差し押さえ等の強行執行ができます。

===補足===
こういう専門的な質問をしておいて、放置するなんて失礼にも程がありますよ。

あなたには質問する資格はありません。

  • 回答者:裁きの鉄槌 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る