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「障害者自立支援法」は福祉サービス利用料の原則1割を自己負担する制度です。本法が「生存権の保障」を定めた「憲法」に違反するとして、8都府県の障害者29人が、国や自治体に負担の免除などを求め全国8地裁に一斉提訴していますが、皆さんはどう思われますか。「憲法」違反の判決は出ると思われますか?教えて下さい。

  • 質問者:キャップハンディ
  • 質問日時:2009-02-01 21:39:37
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回答してくれたみんなへのお礼

皆さんの回答は、全部とても参考になり、大変満足しました。ご回答ありがとうございました。 感謝致します。

「すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
というものであり、障害者も健康体の者もみな平等にまとめられている大雑把な法律だなと思います。

今は、もう日本は中流家庭の無い国となってしまっています。
あれよあれよと落差社会になり、一般的な国民は自分の家庭を守ること以外に感心を持つ余裕を持てず心もすさんできてしまいます。
その中において、今この訴えは今までの日本とは違う薄い反響となっています。
この状況下では、世論もからの後押しが期待できず、障害者たちだけでがんばらねばならないという、味方のつかないかなり厳しい状況に見えます。

私が思うのは、障害者といっても等級や、家庭の状況により、本当に生活がままならなくなってしまう方と、世話が可能な人がいる方とでは大きな違いがあると思うのです。
ひとまとめにして負担をかけるのは乱暴だと思います。

私の近所に、90歳のおじいちゃんが、足もおぼつかぬ体で重度障害の娘(小児麻痺後遺症で完全に寝たきり・69歳)を介護しているという実態があります。
近所のもので誰となく交代のように顔を出しては世話にいくのですが、
皆も家庭のため働かねば生きていけないので常に誰かがみるわけにもいきません。
こういう方と、自力で歩けて理由付けして不正とも言えるような取得者と同じではあまりに不公平というか、
負担を増やしたりすることは、それこそ生きていく道を断つ行為になります。
キメ細やかな取り決めを考えるべきだと思います。
しかし、世間はいまや自分のことで精一杯、まして国は真剣に考えてくれるとも思えず
憲法違反の判決は難しいものとなり出ないような気がします。

この25条というのは、いったい何をしたいのか意味を為さないような感じです。
もっと細分化してかえていくべき部分だと思います。

  • 回答者:美奈子 (質問から43分後)
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有り難うございます。障害者社会も、落差社会になり所得の面でもかなり落差あるようですね。勉強に成りました。感謝。

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私個人の私的な意見ですが、障害者自立支援法は悪法です、基本的に収入の少ない障害者から応能負担から応益負担という資本主義・市場経済主義に即そうというものに思えてなりません。
 
 障害者程度区分も、介護保険のスケールプラス21項目が追加されるだけで、状態像を把握するなど無理な内容ですし、そんな内容で決められた判定で、受けられるサービス内容も決められてしまうからで、明らかに社会保障ひの削減のための法律でもあります。
 そして国はいずれ介護保険と統合し、社会保険にし徴収額を増収を目論んでいます。
しかし、実際に自己負担できない障害者はどうすればよいのか?生活保護を受ければよいのですが、生活保護世帯が増えるということは国によって負担が増えることは望ましくないため、収入や預貯金によって、負担額や給付額を定め生活保護にならないように上手く作っています。
 はっきりいってこの制度のせいで、利用者も事業者も自治体もいらん事務処理や手続きが増えただけで、迷惑極まりなく、負担は多くなり収入は減るという、障害者自立阻害法というネーミングがふさわしい法律です。

 さて長々書いてしまいましたが、質問の憲法違反となるかは、払えなければ生活保護というセーフティネットがある訳ですから、違反とはならないでしょう。それが現実ではないでしょうか?

 結局、国に余裕がなくなれば、社会的弱者が最初に切り捨てられるという良い見本です。日本の福祉の崩壊は介護保険導入から始まっていますから。社会福祉基礎構造改革という名のもとに・・・

 でも一概にマイナス面ばかりではなく、理念や契約やサービスの質といった、一部分ではありますが、レベルアップはしているでしょう。

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色々と、細かい分析をして下さり有り難うございます。政府は、いずれ「介護保険と統合」することを目論んでいることは間違いありません。

1割負担が死活問題になるほどのものであれば、生活保護制度を利用するべきものだと思います(生活保護の受給用件の問題は別問題です)。国の経済情勢を考えれば、受益者負担原則の下、1割負担を求めること自体は許されるべきことと思います。ですので、違憲判決にはならないように考えます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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なるほど、そういう考え方もありますか・・・有り難うございます。

「障害者自立支援法」は名前はとても良い響きですが、とんでもない法律ですよ。そもそも障害者はその障害があるために収入が少なかったり、生活に健常者よりも費用がかかるのです。重度であればあるほどその度合いが高いのに、1割負担というのはやはり「生存権」の侵害の恐れが高いと思います。ただ裁判所は国に不利になる判決はあまり出さないことが多いので、地裁レベルで違憲になっても最高裁まで行くとどうかなと思います。

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「障害者自立支援法」は名前と正反対の「障害者自立阻害法」ですね。有り難うございました。

私は、この制度の適用を受けています。
この制度は、普通の人が3割負担ですから、私は、障害者には2割の割り増し援助があると考えています。

確かに障害のある方については、1割でも負担はあるでしょう。
でも、障害者には障害年金や高速道路の割引、駐車違反の免除など、そのほかにも援助があります。

ですから、私はこの法律は賛成であり、違憲では無いと考えています。

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早速の回答有り難うございます。
そうですか、なるほどそう思われますか。
参考になりました、感謝します。

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