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派遣という雇用形態の場合、雇用保険の加入は必須ではないですか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-12 10:28:19
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長期雇用が見込まれる場合には、加入は必須です。
ですが、現実には「入ってください」と催促は来るものの
書類の提出をなんだかんだと引き伸ばして入らない人もいます。
手続きを勝手に派遣会社がするわけに行かないので
たまに催促をしてくる以外は、放置されていることが多く、
入っていない人も多数います。
そのてん、正社員は強制的に加入させられますけどね。

こういう人はある意味、自業自得なんですが、
契約が切られたときに保護が無いと叫んでます。
扱いは正社員と同じなので失業保険ももらえるんですよ。
きちんと払っていればですが・・・

  • 回答者:貰ったことあります。払ってない人も同じ職 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合で、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は、雇用保険に加入しなければなりません。

しかしながら、

①加入しなくても罰則はありません(違法ですが)
②加入すると保険料を労使折半(実際には雇用主が半分以上負担)することになる

以上の理由で、その負担により会社の支出が多くなること嫌って、パートやアルバイト、派遣社員については社会保険や雇用保険に加入させないと言う事業所も多くあります。
(もちろん違法ですが・・・)

ちなみに、雇用主(この場合だと派遣元)に要求すれば、遡って加入することも可能です。(※雇用保険を12か月間納めてないと失業手当は出ません。)

もし非正規労働者で、未加入の方は加入の意思を雇用主に伝えるべきですね。
(当然、自己負担分を遡って納めなきゃですが)

  • 回答者:通りすがり (質問から1日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

一年以上の雇用が見込める長期保険でない場合は必見ではありません。
3ヶ月更新の長期であれば雇用保険に入れますが、
6ヶ月で終了の終了期間が決まっている場合は入れてくれない派遣会社があります。

  • 回答者:なかなか (質問から9時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

週の勤務時間が一定期間を超え、勤務期間も短期でなければ必須です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

雇用保険の加入は必須だと思います
私の妻も介護の仕事をしていますが
週に8時間程度しか働いてませんが
雇用保険に加入させられています
今、騒いでいる派遣切りの人達も申請
すれば失業保険をもらえると思います
騒いでいるのが分りません

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参考になりました。回答ありがとうございました。

フルタイム勤務であれば、強制的です。
私も強制的に加入させられそうになりました。今は、派遣も厳しくなってるので、そうでないとその派遣会社からの勤務はできないって言われました。結局やめるつもりでしたし、辞める日時も伝えてたので、押し切りましたけどね

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

労働時間によります。
フルタイムなら必須ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

必要ですし、強制だと思います。

雇用保険加入しているのであれば失業手当が出ますから、即手続きして給付すればいい事です。

あの人達の行動や言動におかしい点が多いですね。

  • 回答者:街角の電気屋さん (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

普通に毎日派遣されていれば雇用保険の加入は必須です。
なぜあの人たちがあんなに騒いでいるか判りません。
本当に皆派遣だったんでしょうか?ニートも混じってそうです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から55分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

一般にTVで報道されている方、全てが対象になってます。
それで、あんな問題、どうしてでしょう!
不思議です。
派遣会社が払ってない?
払わない条件での勤務?
いずれにしても、法律違反ですよね!
此処が何故、問題になってないのか?派遣村を支援しているGr/その元の労働組合の加入員は文句は言わないのかな??

===補足===
今回の質問/回答
本当に役に立ってますか????
見て無いでしよ!
ポイント稼ぎだから。。。。

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から33分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

基準に該当する派遣社員等労働者全てが被保険者になります。
また、労働時間の長さに応じて「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」に分けられます。

1.1週間の所定労働時間が20時間を超える
2.1年以上の雇用が見込まれる
3.労働時間・賃金・その他労働条件が、就業規則・労働条件通知書で明確に定められている


上記の条件を満たしていても、次の項目に該当している場合は雇用保険の被保険者にはなりません。
1.65歳に達した以降の採用
2.短時間労働者で且つ季節的に雇用される
3.4ヶ月居ないの季節的事業に雇用される
4.船員保険の被保険者

事業所が初めて被保険者を雇った場合には、翌日から起算して10日以内に、その後被保険者を雇った場合には、被保険者となった日の属する月の翌日10日までに職業安定所への「資格取得届け」の届け出が必要です。

届け出の際には、労働条件の確認資料などを求められる事があるので、事前の確認が必要になります。

と記載されてます。
必須かどうかは、労働条件によってかわりますのでわかりません。

参考までに
http://www.haken-sigoto.com/haken-kaisya/2006/03/post_63.html

回答になってませんでしたらスイマセン。

  • 回答者:霜 (質問から20分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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