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雇用保険について質問です。
1年以上働く見込みがあり、かつ、週の所定労働時間が20時間以上 であれば雇用保険に加入できると思いますが、月20日勤務で1日4時間労働の場合、雇用保険に加入ができますか?
1月を30日で考えれば、週20時間には満たない計算になると思うのですが・・・いかがでしょうか?

  • 質問者:とんとこ
  • 質問日時:2009-05-17 16:46:57
  • 1

とんとこさんが、日雇労働被保険者として認定された、又は就業先の職場で働く他の従業員の方の所定労働時間がとんとこさんと同じ(月20日×4時間)でないと加入することは現状では難しいと思います。

6ヵ月以上の雇用見込み(平成21年3月31日~)、20時間以上の確認は、労働条件通知書によって職安の担当者が確認をしますが、おそらく次のような計算をすると推定します。
20日×4時間×12ヶ月=960時間
960時間÷52週=18.461<20時間
∴加入不可

所定労働日が不定期ならば、年間1,040時間以上の労働時間の確保されている労働条件が必要です(週5日×5日ならばOK)。

また、複数勤務者であった場合に加入できるのは、主たる勤務先である一ヶ所です。

以上のことから、労働条件を今一度交渉できるとよいのですが。

  • 回答者:微妙ですね (質問から3時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

雇用保険の適用ルールは、雇い主との契約で、週20時間と決められています。
たとえ、1年間だろうが、2年間だろうが入れません。
とんとこさんは、雇い主と週20時間以上の雇用契約を結ぶ必要があります。

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別の問題かもしれないが、そんな保険に入っても、もらえるお金はスズメの涙!

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雇用保険の加入要件は、二十一年4月1日より雇用保険法の改正により、次の要件に変更になりました。
1. 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
2.1週間の所定労働時間が週20時間以上であること

1日4時間で、月曜から金曜までの週4日勤務なら、一週間の労働時間゛20時間になりますから加入できます。

また、これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化されました。

下の方の回答の中のurlは、改正前のものが記載されています。

===補足===
先の回答の計算が違っていたので訂正します。
1日4時間で、月曜から金曜までの週5日勤務なら、一週間の労働時間゛20時間になりますから加入できます。

  • 回答者:雇用保険 (質問から22分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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