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別居中の旦那宛の親展はがきを開けてしまいました。
信販会社から約1ヶ月で8通ものはがきが来たので、気になって中身を見ました。
すべて借り入れの明細で、この1ヶ月で約40万の借り入れをしています。
こちらに生活費は入れてもらっておらず、旦那は実家にいるのに、借金する意味がわかりません。
旦那には前にも200万ほどの借金があり、2ヶ月ほど前に義父にそれを肩代わりしてもらったばかりです。
そのタイミングで、もう2度と借金しないようにカード類は破棄してほしいとお願いしましたが「急な出費があるかもしれないから」と応じてはもらえませんでした。旦那は短気で怒ると暴力的になることがあるので、それ以上しつこく言う事はできませんでした。

暴力やその他、結婚生活に耐えがたい旦那の行動で離婚も考えていると何度か義両親に相談したことがありますが、毎回、私が育児ノイローゼで鬱になっている、都会の人間だから我慢ができなくてわがままを言っている的なことを遠まわしに言われて取り合ってもらえませんでした。
今回届いた信販会社からのはがきを提示して旦那を改心させるなり離婚するなりの話し合いを義両親を含めて持ちたい、また、離婚調停でも提示したいと思いますが、「親展」のはがきを開けてしまった私のほうが不利になってしまうでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-01-11 21:38:33
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様詳しくご説明いただきありがとうございました。

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親展のハガキをあけたことですが、夫婦の状況によって随分違うと思います。
そこは専門家に相談するとして、
借金は、ギャンブルか女 どちらかでしょう。
借金と女 これは直らないという意見が世間では多いです。
ギャンブル、それは株・パチンコなど色々ありますが給料内でやる分にはいいと思いますが、一度借金の癖がでると 負けているとき また手を出してしまいます。

次に女。 別に貢いでいなくとも、その人とのデート代などでお金はかかります。

まず、相手のご両親に相談されたとのことですが、自分の子供をかばうようなら
絶望的。期待しない方がよいです。こんな息子でゴメンねという、本心ではなくとも そういう姿勢の方なら見込みありますが・・・
暴力的・・・借金。 自分の息子をかばうところはありません。
なのに貴方が育児ノイローゼって。。。都会の人は我慢が足りないというのは昔の人ならそう思うかもですが、結婚はお互いの努力です。片方がいくら頑張っても
うまくはいきません。

貴方が離婚の覚悟あるなら、旦那さんの女性関係を調べてみてはいかがですか?
生活費くれている場合、旦那がキライでも生活のために耐える女性は沢山います。
でも、借金しているのなら もう 繋ぎとめる必要ないです。

  • 回答者:応援隊 (質問から7日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

改心はしないでしょうね。
借りる理由がなになのかですね。
女性ももしかしたらいるのかもしれませんので.一度ほとぼりを冷めさせて黙って過ごしてから.興信所に頼んで調べてもらったらどうですか?

ギャンブルで使っているのか.呑み屋に通っているのか..借金は何に使っているのか
を聞いてもやましければ.嘘を突き通すでしょうから.聞くのも意味がないでしょうね。

興信所でもし女性がいた=肉体的関係があると証拠が出たら.慰謝料も取れます。
生活費を入れないとなるとこれは放っておくことは出来ません。
調停を立てて生活費を入れなければ会社の給料差し押さえもできますので.
そのままでは済まされない問題です。
お子さんもいらっしゃるのでしたら..とにかく何にお金を使い込んでいるかを調べる事からですね。
辛いですが心を強くもっていきましょうね。
「親展」のはがき等を開けた等は..今までの生活態度からして生活費も入れない夫が
何を言えるのでしょうか?大丈夫ですよ..そんな事は気にせず調べましょう。

そして取れるものは取って離婚する意思でいく方が旦那さんもあなたが甘く好き放題させているところで締め上げなければどちらにしても改心もしないでしょうから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

まず、親展の開封ですが、本人以外が開封した場合の法的処置は
「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」です。
しかし、これは被害者の訴えではじめて成立するので、宛名の本人と送った人のどちらかが被害届けを出した場合だけです。
通常、夫婦間での親展の開封ではまず無い訴えですね。

しかし、ご質問を読んでいる限りでは、ちょっと良き関係とも思えない感じですね。
お金にも綺麗ではなさすですし、用心したほうが良いかもしれません。
御主人もそのご両親も、少し人間的な温かみや責任感などに問題があるように私には思えるのですが・・。質問者様のご心労お察し致します。

しかしながら、離婚するお気持ちであるなら、借金癖があるというのは立派な離婚理由になりますし、生活費をいれていないのもそうです。
証拠としてきちんと通帳記入をしたものやカード会社の明細などをとっておき、保管しsy類をそろえておきましょう。
暴力も可能であれば近所の住人などに証人になってもらえるかかんが得ておくほうが良いです。
あと、うつ病ではないという証明も病院で診断書を書いてもらえばできますが
うつ病だとしても、公の場で話し合うには全く問題はないのでご心配は要りません。
親展のハガキを開封したことはそれについては訴えられれば、話し合いで和解しない場合、罪が成立しますが、離婚訴訟において離婚できない理由とは別のことで問題ありません。
それどころか、そのハガキは必ず借金癖のあることを証明す書類としてあるほうが良いので、ご主人には言わずにあなたが保管しておき、どの道、もつれこみ調停になれば弁護士がいるので、担当弁護士にだけ見せて相談してください。
捨てたりご主人側に見せたり渡すなどしてはいけないですよ。
がんばってください。酷い話です。。。。あまりにお気の毒。。

  • 回答者:裕也 (質問から31分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

離婚調停を申し立てる方が早いと思いますよ。

こういう人は改心はできませんし、親は所詮自分の子供の味方です。
葉書は離婚調停で出しても問題ないですよ、倫理的にはともかく
法的には夫婦ですからお咎めもありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から26分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

そんなことないです
借金した事実の方が問題です。
義両親を含めて早急に話し合いした方がいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から20分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

そのような方とは弁護士先生を通してなるべくお別れした方がよいかと思います。(暴力などが怖いですし)役所などの、弁護士相談を予約し相談してみてはいかがでしょうか?

1か月に8通・・・そうとうな借金があるかと思います。

そのうち、
①信販会社の借り入れに対する返済をするために消費者金融に借入。
②闇金 または 破産(任意整理)

の構図が見えてきます。

借金で苦しむ生活なんで楽しくないですよ。


要するに生活費がなくて借入しているのか、借金返済のために借入しているのか?
もう手の施しようがないと考えた方がよろしいのでしょうか?

  • 回答者:危険 (質問から19分後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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