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質問

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雇用保険について2つ質問です。

 1. 雇用保険はさかのぼって加入することは可能かどうか?
 2. 1日に何時間働けば雇用保険をかけてもらえるのか?

以上の2つです。
よろしくお願いします。

  • 質問者:雇用保険くらいかけて
  • 質問日時:2008-12-14 18:23:37
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回答してくれたみんなへのお礼

1年以上雇用の見込みがあるというので入社したのですが、
半年以上経つのに雇用保険すらかけてもらえません。
なんだか納得できなくて相談させてもらいました。
回答くださったみなさん、ありがとうございました。

1.入社した日から加入することになるので、例えば入社して2ヵ月後に雇用保険に加入しなければならないのに加入していなかったときは、入社したときにさかのぼって適用されることになります。ただし、雇用保険の被保険者としてカウントされるのは、保険料徴収の時効の関係上、最大2年間となります。

2.雇用保険の場合、1年以上働く見込みがあり、かつ、週の所定労働時間が20時間以上の方です。(契約上の労働時間が1週間で通算20時間以上になる見込み。)

1日あたりになってくると、実態で判断されます。

※なお、他の社員の労働時間の4分の3以上とかいった規定は、健康保険及び厚生年金などの社会保険関連の規定で、雇用保険や労災保険といった労働保険の適用とは異なります。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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年収が130万円を超える・超えないの前に、判定基準が有ります。

パートの場合でも、一般の社員の労働時間と比較して。
1.一般の社員の1日の労働時間の4分の3以上働いている。
2.一般の社員の1月の労働日数の4分の3以上働いている。
この2つを満たしている場合は、パートであっても、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険)に加入しなくてはなりません。

1、 は会社、経営者によってかけれると思います。
   細かな事は、社会保険事務所でお聞きしてもいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から43分後)
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働いた時期からです。(事業所は加入する義務がある[強制加入])
1.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。(http://www.koyouhoken.com/kp_o_faq.htm

  • 回答者:匿名希望 (質問から42分後)
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事業所が、以下の条件を満たしているか否かで決まります。

「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となります。

以上の条件を満たしていれば、原則として、これは強制的に適用となります。

  • 回答者:スズメ (質問から34分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1.遡って加入不可。又、遡って加入するメリット無し。
2.時間の制限ないのではないかと思います。会社の規模。小さくても経営者の考え方。

  • 回答者:大和 (質問から33分後)
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回答ありがとうございました。

1.その会社で、条件に満たすくらい(2の回答)働いていれば出来ます。
2.週30時間未満の勤務、1年以上働く見込みの無い人は駄目。っていいますが、この数値からどの程度融通が利くのかはわかりません。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのあれば雇用保険に入れるそうです。

2年遡って加入できるはずです。

ご自身で言いづらい場合は、ハローワークに相談して間に入って頂く事も出来ると思いますのですぐに相談に行かれることをお勧めします。

  • 回答者:とまと (質問から24分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

1)同一の企業ならば可能かもしれません
2)正社員さんの3分の2以上の勤務日数と勤務時間があればできると思いましたよ
時間が長くても働く日数が少ないと雇用保険には入れません

  • 回答者:匿名 (質問から14分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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