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年末調整の住宅ローン控除の件です。
2年目で会社で控除するのですが、控除額は『住宅借入金等特別控除申告書』のヲの欄(右下)の額を転記すればよいのですか?
また、連帯債務が奥さんで、資産も共有の場合は?
全くの素人ですいません。
お願いしたします。

===補足===
すいません、補足です。
昨年の控除額よりも今年の控除額の方が高いことってありえるのですか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-12-10 14:43:55
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たぶん右下は違います。
面積等は左下から左上の該当箇所に転記します。
金融機関の残高証明の12月末の残高を左上のところに記載する欄があります。
その残高を記載する時にご自身の割合のみに対応する金額を記載します。

たとえばローン残高が3千万円で共有割合が2分の1だったら1500万円と記載します。
そのまま下に流れていって全部居住用で100%だったら1500万×1%=150000円となります。
その15万と右下の金額を比較して低いほうの金額が控除額です。
通常、借入残×率のほうが少なくなります。

また、通常昨年よりその用紙に記載される控除額が増えることはありません。

会社に提出して経理の人などが必ずチェックしてくれるはずですからその申告書と残高証明と持分をメモ書き等で添付して出せば大丈夫です。

  • 回答者:ぴんくのうさぎ (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

書き方は、用紙を良く見れば分かりますよ。原則的には転記するだけで、計算するのは、最後の金額だけのはずです。
連帯債務で資産も共有の場合、控除額が全額ではなく、あなたの責任の割合(通常は半々)になります。

控除額が昨年より多いことは、通常はありませんが、今年の収入が増えて、昨年の年末調整で控除し切れなかった場合(所得税がゼロの場合)は控除額が多くなることもあります。

また、地方税からの控除もできると思います。忘れずに手続きをして下さい。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

うちは数年前の購入なので、用紙が少し違うのか、右下の欄は「ル」までしかありませんので参考になるかわかりませんが。
その欄は「住宅借入金等特別控除額」ですか?
税務署ですでに印刷されている部分ではありませんか?
そうだったら、そこは当初借り入れた時点でのローン残高に対しての控除対象額なので、返済をして減っている今は金額は変わっているはずです。

税務署からの申告書を計算しながら記入していって⑫の欄(うちの場合)が今年の適用分です。
連帯債務の場合は銀行から送られたきた今年の年末残高(予定)に自分の負担すべき割合をかけたものを「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」の欄に記載して計算していくことになります。税務署からの書類に記入例が入っているはずですので見ながらやってみてください。

お役所の書類は言葉が日常とかけ離れていたり、いろいろと面倒ですが、大事なお金を取り戻すためですのでがんばってくださいね。

===補足===
>昨年の控除額よりも今年の控除額の方が高いことってありえるのですか?
書類上の控除限度額が高くなることはありません。
ただし、昨年、所得税よりも控除額の方が大きくて全額戻らなかった場合に、今年の年収があたり、おさめた所得税額が増えて実際に手元に戻ってくるお金が増える、ということはあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

書き方の紙一緒にもらってないですか?これ見たらわかりやすいんですが...
あれ、私の用紙にはヲまでないですね。
私の手元のでは右下は(ル)になるんですが、それは去年の控除額だと思いますので、
今年の金額は銀行から送られてきた年末のローン残高から上半分の表をうめて計算してください。
連帯の場合は自分の負担する割合を備考欄に記入するようです。

詳しくは書き方のサイトを見てください
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/jyutak.html
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/31-39.pdf

  • 回答者:ローン (質問から2時間後)
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