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パート収入で年間130万をこえると扶養から外れると言われますが、いつ?期間はどのくらいなのでしょう?嫁がパートで130万こえるかどうか・・・ギリギリあぶないようです。
こえてしまうと、翌年1年間扶養からはずれるようになるのでしょうか。
今まで年間100万そこそこだったので考えたこともありませんでした。その仕組みなどもよく分かっていません。
分かりやすく教えて下さい。

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-10-31 01:14:13
  • 3

来年の1月からはずれると思います。
年間で計算するので1月1日から12月31日ですので。

130万を越えたら、まず
配偶者控除は0 ありません。

健康保険は市役所で奥さんの分だけ作らないといけないです
扶養からはずれます
保険料は年収の他に、家の名義など奥さんに何割かなってたら案分で上乗せ計算されるので高くなります。
不動産を持ってなければ年収で計算されます

3号被保険者という国民年金になっている場合、
3号被保険者からもはずれますので、国民年金を納付する義務が生じます

あとは、奥さんは奥さんで確定申告なり、年末調整がはいるので
月々の奥さんのお給料から所得税が引かれていれば多少戻りますが
引かれていない場合・・・・・所得税を納付しないといけないです。
おおよそ1割なので130万円だったら13万円は構えておいたほうがいいです

100万程度あったなら県市民税はいつも払っていたと思うので
ちょっと税率があがるかもしれませんがこれまでと同じように
納付となります。

実質は・・・・年金と保険でマイナスになる可能性ありますね。

ただ、来年もギリギリだったら、年金を納付した金額などは
控除されますので枠に収まるかもしれません。
1年は辛抱しないといけないですけど。

  • 回答者:税務署恐い・・・ (質問から8分後)
  • 5
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やっぱり、130万以内にするよう調整したほうがよさそうですね。
ありがとうございました。

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年間130万円のラインは年金・健康保険のことです。
所得税上の扶養のラインは103万円です。
つまり、130万円を超えると全ての扶養からはずれてしまうということになります。

まず所得税の話ですが、扶養からはずれるというのは、今年の話です。
今年の年末調整若しくは確定申告での計算上で配偶者控除を受けられないことになります。
ただし、130万円位でしたら、若干の配偶者特別控除が受けられます。

また、ご本人にも所得税と住民税(来年の分)が課されます。

年金と健康保険については、ご主人が政府管掌の場合にはお勤め先でどれだけのチェックが入るのかによっても大分状況がかわると思います。
以前に社保事務所に問い合わせたところ、見込みが130万円を超えたらっと教えられました。
これってとても抽象的ですよね。
今回はこうなってしまったが、来年の見込みが100万円ならいいともとれます。

自分の経験だけの話だと、年に一回くらい会社から扶養の人の年収を証明するような書類を求められるので、もしそういったことになった時に、そのまま事実を伝えればもしかしたら会社の判断でそのまま保険証を使わせてくれるかもしれません。

責任は持てないので無責任なお答えになってしまうのですが、社会保険庁のHPや資料で調べましたが、いつからいつの年収が130万円を超えたら、いつからいつまでが自分で保険料を支払います、とは確認できませんでした。

失業保険の給付を受ける場合を除けば、結婚直前まで正社員で500万円もらっていた女性が退職し、結婚後にすぐにご主人の扶養になって保険証がもらえるのは、やはり見込みだけで判断しているように思います。
実際に手続きをする会社次第かな、と思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から19時間後)
  • 3
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とりようによって変わりますね。会社に聞いてみます。
ありがとうございました。

社会保険の扶養の判定は130万です。越えた時点で会社の総務等に伝えてください。
もしパートをやめるなり、月の勤務時間を大幅に減らすことになった時点でまた扶養に入れてもらうように総務等に伝えて復活させてもらって下さい。

所得税については、年末調整の時に記入する書類に奥様の今年の所得の見積もりを記載する箇所がありますので141万円以下でしたら、控除対象配偶者として記載すれば会社が計算してくれます。これは暦年なので12月に年末調整の資料にきちんと奥様の所得を記入すれば会社がきちんと処理してくれます。

もし130万円を超えると奥様は国民保険・国民年金に加入しなくてはいけません。
源泉徴収票と同じ内容のものが市区町村に会社から提出されますので、もし、130万を超えているのに奥様を扶養に入れたままだと3月くらいに市役所から会社に連絡が来てしまいます。

130万円は超えないほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19時間後)
  • 4
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だまっていてもやっぱバレルんですか~越えないように注意します。
ありがとうございました。

税の周年期間は
暦と同じで
1月1日~12月31日です。

よってこの期間
配偶者控除と基礎控除が受けられなくなります。

概算で
7万円の税額増です。

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7万の税額増ってでかいですね。
ありがとうございました。

その翌年1年です。      

  • 回答者:Sooda! くん (質問から11時間後)
  • 2
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ありがとうございました。

収入金額 - 650,000 = 所得金額 となります。

収入金額が135万円だった場合、135万円-65万円=70万円で、配偶者特別控除で6万円の控除が受けることができ、扶養の範囲内です。
140万円だった場合でも、3万円の控除があります。
収入金額が141万円以上であれば、所得金額が76万円以上となり、配偶者特別控除を受けることができません。
よって、扶養を外れることになります。
上記は、配偶者が給与所得だけの場合です。配当や不動産所得があった場合はこれも加算して収入金額となります。

年末調整は12/31時点での所得税の調整です。
ですから、翌年1年間ではなく、本年の扶養から外れることになります。
月々給料から差し引かれている所得税は暫定であって、年末で確定します。
年間で徴収した所得税が多すぎるから、年末調整で還付されるのです。
年末で扶養が外れるということは、月々給料から控除されていた所得税では足りなくなる場合もあるので、これまでは還付金があったのが徴収金が発生する場合もあります。

1月から12月までの収入金額の合計ですから、できるなら、あと2ヶ月あるので自分で調整したほうがいいかと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
  • 1
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やっぱり税金って難しいですね。徴収されるより還付があったほうが気分的にいいように思いますね。調整します。
ありがとうございました。

主人の会社は130万を超えた時点ではなく
3ヶ月続けて約10万8000円超え(130万÷12ヶ月)の
収入があったら、その時点で扶養をはずされます
雇用先によって違うと思うので
会社に聞いてみたらいかがでしょう?

  • 回答者:お助け? (質問から9時間後)
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そんな会社もあるんですね。私の会社は年間でした。”扶養からはずしたくなければ注意しなさいよ”と言われました。
ありがとうございました。

私がそうです。140万位だったことがあります。
市民税県民税がかかります。
確定申告して次の年度からなので、4月5月頃に通知が舞い込みます。
確定申告のときの旦那の扶養控除ももちろん減る。
でもそれが進んで今は200万近くに収入になっています。
税金を気にして仕事をセーブするより、ガンガン稼ぐほうが結果プラスです。
払うときはショックではありますが税金って案外小さいお金です。
急に自分が仕事ふやそうって思っても増やせないし、会社に必要とされていることを感謝して頑張って働く方が結果プラスだと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7時間後)
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そっか、ガンガン稼ぐのも一つの手ですね。会社が嫁を必要と思ってくれていればいいんですが・・・
ありがとうございました。

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