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株の配当では配当金が支払われるときに税金が差し引かれるので、更なる税金はないものと思っていましたが、ずっと昔の話ですが、配当金が一定額の金額を超えると、他に納税義務が発生することがあって、市役所から納税を指摘された記憶があります。
このようなご経験がおありの方、いらっしゃいましたら、詳しく教えてください。
また、株の配当と、投資信託の分配金とは同じ考えに立つものでしょうか。

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-10-24 13:11:45
  • 0

補足です。
配当は、上場株式等とその他(非上場等)にまず分けられます。
上場株式の場合の申告不要には、現在、金額の制限は現在ありません。
(来年以降分は下記HPを参照して下さい。)

上場株式等以外の場合。(信用金庫や非上場会社)の場合。
所得税だけが20%源泉されています。
所得税には少額申告不要の規定はありますが、
住民税には申告不要の規定がないので、住民税だけの申告か、
所得税の確定申告書に、所得税で少額申告不要を選択した、配当所得
の金額を記載します。

http://www.shinko-sec.co.jp/support/zeikin_01.html (新光証券)

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証券税制は複雑化の一途をたどっております。金持ち優遇の批判に耐えつつ、貯蓄から投資への回答を無理やり目指した結果、何が何だか分からなくなっています。
という前提を念頭に置きつつ、
ご質問の件は配当所得に関するご相談かと思いますが、この辺を参考にしてみてください。見れば見るほど覚える気をなくしますが、知らないと損する話ばかりです。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/zeisei/index.html

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株の配当の場合、小額即ち、十万円以下の場合、確定申告をする、しないは本人の自由です。
即ち、10万円以下で10%の所得税がかかっているのであれば、残りは確定申告をすることによって還付されます。
ゆえにしなければそのまま税金を引かれたまま終わりです。
ただし、数年前からこのうちの一部が所得税から住民税に移行したので、戻ってくる金額は合計すれば同じなのですが、一部は税務署から一部は地元市町村から通知が着ます。
又、確定申告はしていなければ5年までさかのぼることもできます。
さて、10万円以上の配当収入があると申告して所得税を払わねばならないようです。
申告をすれば、当然、他の給与所得や事業収入などと合算されての税金となります。
私は小額配当ですが、個々何十年も毎年申告して還付してもらっています。

  • 回答者:申告する? (質問から2時間後)
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