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質問

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配当所得の還付申告ができるかどうか教えてください。
投資信託が償還になり損失が発生しました。
これを確定申告で、保有している株式の配当所得と相殺して、株式の配当所得で源泉徴収されている税の還付を申請することができるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

  • 質問者:カーネル
  • 質問日時:2009-02-22 07:16:44
  • 0

20年は株式等の譲渡損と配当所得は損益通算できません。
21年からはできるようになります。
21年からは配当の支払調書の保存をしてください。

カーネル様の所得のうち給与など総合課税される所得の合計が330万円未満でしたら
配当所得を申告して配当控除を受けることにより多少還付になります。
330万を超えていると税率の関係上逆に所得税+住民税の納税額が増えてしまうので
源泉分離のままで申告しないほうが有利です。

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来年からはできるのですが(今年度のぶん)
今年までは別個になっていますので、株式の配当所得と相殺することはできないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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