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源泉分離課税というのは、手元になにかしらの収入が入る時点で自動的に税金が引かれているので何もしなくて良い・・・・・って解釈で合ってますか?

  • 質問者:源泉分離課税?
  • 質問日時:2009-08-19 14:43:17
  • 0

wikiによりますと

『源泉分離課税とは、源泉徴収によって課税関係を完結させ、確定申告を必要と
しない制度をいう。源泉分離課税が適用されるのは、以下の所得についてである。

利子所得
配当所得のうち、公社債投資信託の収益の分配等

上記のほか、配当所得のうち上場株式等に関するものおよび小額配当については、
確定申告をしないこととすることもできる(申告不要制度)。この場合は、源泉
分離課税と実質的に同一の課税関係である』

とあります。
株の配当等は源泉徴収制度を利用すれば有利な場合と、総合課税で配当
控除を受けたほうが有利な場合や本21年からは株式で損失が出た場合など
申告分離課税を選択し損益を通算して申告したほうが有利な場合が出てきま
すので、以下も参考にしてくださいね。

http://sooda.jp/qa/162419

何もしない=確定申告で申告しない。が有利な場合が多いですけど、場合に
よっては、申告したほうが節税になることもありますので ご検討くださいね。

===補足===
若干補足いたしますと、ルルさんが仰られておられます「専業主婦」さんの場合、収入が
それ以外何もない場合のことで、パートやアフリエイトなどやFXをやられておられ、所得
がある場合は、株の譲渡所得が38万円未満の場合には・・・はその所得税10%が全額
戻ってくることになるかは計算してみないと分かりません。
ベスト有難うございました。

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大抵の場合、そうだけど、会社勤めで会社から税込みで年間600万円ほどあり、しかも、会社に内緒の副業のアルバイトで、税込みで年間400万円とかあると、会社とアルバイト先からそれぞれ20%の源泉徴収されていたとしても、確定申告しないとまずいと思う。年収1000万円だと、所得税率は30%になるので、確定申告しない場合、脱税になる。

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合っていると思います。

利子の源泉税は確定申告をしても戻ってきません。

株の譲渡所得については、現在は「特定口座の源泉徴収有り」を選択していれば、申告は不要で、かつ扶養控除などの条件にも影響しません。

ただ、たとえば専業主婦で、株の譲渡所得が38万円未満の場合には確定申告をすれば源泉徴収されている所得税・住民税が全額還付されます。

  • 回答者:ルル (質問から2時間後)
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