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平成20年10月からNHk受信料支払いで「身体障害者」「知的障害者」「 精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となりますと記載しているのですが、「世帯全員が市町村民税(住民税)非課税」というのはどんな場合に該当するのでしょうか?あまり意味がよく分かりませんので回答宜しくお願いいたします。

  • 質問者:マウス
  • 質問日時:2008-08-31 21:00:17
  • 0

家族、即ち、一つの世帯全員の収入が約百万円以下ならば、住民税の構成要素である所得割、均等割ともにかからないので、世帯全員非課税となります。
例えば、夫婦二人ともが年金生活者で、それぞれが百万円以下という場合。
あるいは、失業等で収入が無く、年収で百万円以下、などとなっている場合。
例えば、ワーキングプアなどと呼ばれている人がいたとして、年間の収入は180万円として、基礎控除、給与所得控除、その他扶養控除や生命保険控除や社会保険控除などで所得金額よりも控除金額が多くて、所得税が0円でもこの人には均等割がかかってきますので、住民税非課税とはなりません。
この均等割というのは、政令指定都市が最も高くそうでないところは安いなど、住んでいる地域によって異なります。
まあ、年間で数千円と考えてもらっていいです。

  • 回答者:maayan (質問から44分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答有難うございました。

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生活保護を受けているとか、前年の合計所得が、確か125万円以下だった時が、住民税非課税だったと思います。

  • 回答者:低所得者 (質問から44分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

世帯主が住民税非課税ならば、おおむね該当するのでは。
例外はあると思いますが。

  • 回答者:s (質問から30分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

簡単に言うと、生活保護を受けている家庭ということだと思います。

  • 回答者:remi (質問から30分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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