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ある団地の土地を購入し戸建を建てました。その団地には管理組合があり家を建てた時点で管理組合一時金を支払う義務があるといわれました。少々の金額ならばいいのですが、なんと21万円を支払はないという話です。これは法律的に支払う義務があるのでしょうか?

  • 質問者:脳りは
  • 質問日時:2011-03-13 21:14:40
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http://tochi.mlit.go.jp/tocsei/areamanagement/web_contents/shien/houkoku/kodate.pdf
18ページに金額が示されています
nihonngono
no
nyuuryokuga
dekinai

===補足===
すいません、よく分からにけど、エラーで、日本語が入力できなくり、投稿されました??
国交省のアンケートからしても高額な方だと思います、また管理組合の法律がマンションに適合したものなので、どこまで適法であるか疑問がある問題で、契約書がどうなっていたのか、当然契約に記載されていない場合は、販売した不動産会社の不備なので交渉する必要があると思います、契約無効にしても困るでしょうし、非常に難しい問題で、例えば団地の道理は管理地であるとすれば、加入しなければ、管理組合の土地だとすると、通行を拒否される場合その他の共有設備などがどうかと言う問題もあり、難問で単純に勝ち負けのような判断は無理、弁護士に相談するしか無いと思います、解約書に記載されている場合は組合側の主張が通ると思います。

  • 回答者:tokumei (質問から6時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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