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最近、ある団地に戸建てを新築しました。800世帯くらいの大きな団地です。先日管理組合から、管理組合費(新築時)を21万も請求されました。さらに月々1500円支払うよう通達がありました。これって払わないといけないものですか?

  • 質問者:くろ
  • 質問日時:2009-02-10 10:45:29
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契約書上の管理規約にあるのなら支払いの義務が生じてしまいますね。
契約書をよく確認した方がいいですよ。

  • 回答者:sooda (質問から1日後)
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管理組合が発足している住宅地で戸建てを新築する場合はその管理規定に則って支払いが発生します。
法的手続きを踏んで支払いを拒否したところで、メリットは限りなく0に近いですね。
最初にその説明はありませんでしたか?
販売会社の説明不足もあれば、その点を販売会社に承諾してもらって、支払いを少し先延ばしにしてもらう事が可能かもしれませんね。

  • 回答者:特命 (質問から5時間後)
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譲渡契約書にたぶん書かれていると思います。

書かれていれば支払わなければなりません。
それはその団地が立つときに木を植えたりしたお金だったり
団地の価値を高めるために使るものや維持していくために必要です。

また毎月のお金も維持費ですから支払わねばなりません。

書かれていなければ支払う必要はありませんが、団地の行事などにも
参加できないことを覚悟の上でないといけません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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戸建てで管理組合があるということは行政が販売した物件でしょうか?
我が家もそうでしたが、マンションですと管理組合に入ることが譲渡契約に
組み込まれている場合が多いです。

譲渡契約書と管理組合規約がどうなっているか?に拠りますね。
近年、不況のおりから管理組合発足後に管理組合費及び修繕管理費を低く変更
する動きが大きく、それでは快適な住空間が維持出来ないという事で
当初に一時金を徴収するという方式をとる場合もあると聞きました。
契約書に目を通した上で、もう1度具体的な内容(契約書に書かれた住民及び管理
組合の義務と責任と権利)を含んで質問をされれば良いと思いますよ。

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はい支払わなければなりません。
購入時に管理組合についての説明を受けていなければ、販売(仲介)業者が重要事項の説明責任を果たしておらず、宅建免許取り消しになります。
管理費の使い道については加入者(住民)同士でチェックし、高ければ値下げを要求したり、他の管理業者にしたりすることができます。

  • 回答者:不動産屋 (質問から49分後)
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