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ベルヌ条約とはどういう内容ですか?解りやすく教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-03-05 00:00:45
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答有難うございました。
質問から40分以上経過し、十分納得の良く回答も戴きましたし、後続の回答も無いようなので終了とさせて頂きました。(終了時間・0:48)
有難うございました。

ベルヌ条約とは、著作権に関する基本的な条約。1886年にスイスのベルヌで結ばれた条約のこと。
正式名称は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」
現在、パリ改正条約(1971年)が最新。わが国は、1899年に本条約を締結し、最新のベルヌ条約パリ改正条約は、1975年に締結している。ベルヌ条約に関する事務はWIPO(世界知的所有権機関)が行っている。
ベルヌ条約は、以下のような原則を持つ。

1.内国民待遇:同盟国が外国人の著作物を保護する場合に、自国民に与えている保護と同等かそれ以上の保護を与えなければならない。
2.法廷地法原則:著作権の保護範囲および救済方法については、条約の規定によるほか、保護が要求される国の法令による。(著作者が国籍を有する国ではなく、その権利侵害が行われた国で救済を求める)
3.無方式主義:著作権の享有には、登録、作品の納入、著作権の表示など、いかなる方式も必要としない。
4.遡及効:原則として条約の締結前に創作された著作物であっても、保護期間の満了となっていない限り保護しなければならない。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_1004.html

===補足===
ベルヌ条約とは何を決めたもの?
ベルヌ条約とは、著作権の国際的保護条約の1つです。
 成立は1866年(明治19年)、正式名称は「文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」です。1906年(パリ追加規定)以降7度にわたって改正されてきました。
 日本も1899年に加盟して以来、すべての改正条約に加盟しています。
 内容は、国際間での著作権保護についてのルールです。
著作物は国境を越えて世界に広がっていくものです。地域によって法的な保護が異なれば、知的財産の流通は大きく妨げられたり、あるいは著作者の利益が不当に侵害されることにもなりかねないのです。
 では、ベルヌ条約にはどんなことが定められているのでしょうか。
 ベルヌ条約には4つの大原則があります。
①内国民待遇の原則、
②無法式主義、
③死後50年の保護期間、
④著作者人格権の保護です。
 内国民待遇の原則とは、「同盟国の著作物の権利を、自分の国と同じように認める(同盟国の国民と准同盟国国民に対して、保護すべき著作物は自国の内国民と同一の権利能力を認める)」ということです。
 無法式主義は、著作権は登録などの手続きをとらなくても取得・行使できるというものです。死後50年の保護期間とは、著作権の保護期間を著作者の死後50年までとするものです。著作者人格権の保護とは、他人に譲渡できる通常の著作(財産)権のほかに、他人に譲れない著作者人格権の存在を認めるというものです。
 ここで問題となったのが、無法式主義でした。アメリカなどは著作権保護に関して一定の方式(著作物の登録など)が必要だったため、ベルヌ条約に加盟しなかったのです。
 こうした国々とベルヌ条約加盟国とを結びつけるために万国著作権条約(1952年)が生まれ、その結果、こうした国々と相互に著作権が保護されるようになりました。
http://www.iec.co.jp/syg/chizaiken/19.htm

ベルヌ条約、万国著作権条約
1.ベルヌ条約と万国著作権条約の関係
今回の条約解説編は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)と、万国著作権条約の解説になります。
 この2つの条約は、題名通り著作物の保護に関する国際条約です。何故2つあるのかといえば、国家によって著作物の保護のやり方が「方式主義」と「無方式主義」に分かれるからです。
 このうち、無方式主義がベルヌ条約、方式主義が万国著作権条約に対応しています。

・方式主義と無方式主義
 この2つの方式は、何が違うのでしょうか。
 簡単に説明すれば、方式主義は著作権を行使するに当って、何らかの条件が必要になります。例えば法に従って届出を出したりしなくてはなりません。
 無方式主義は、そのような条件が必要ありません。著作物を発表すれば、それでいいのです。
 ちなみに日本は、無方式主義をとっています。

 ヨーロッパの各国は、基本的に無方式主義を取っていましたが、アメリカは方式主義をとっていました。その為、アメリカでの著作権の取得は難しいものでした。万国著作権条約は、そのアメリカでの著作権の保護を簡単にする為の条約で別名「対米一般条約」とも言われています
詳しくは
http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/berunu.html

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
詳しく
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%AD%A6%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%BE%8E%E8%A1%93%E7%9A%84%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84
万国著作権条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%9B%BD%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%9D%A1%E7%B4%84

  • 回答者:匿名 (質問から5分後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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ベルヌ条約とは、著作権に関する基本的な条約。1886年にスイスのベルヌで結ばれた条約のこと。
正式名称は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」
現在、パリ改正条約(1971年)が最新。わが国は、1899年に本条約を締結し、最新のベルヌ条約パリ改正条約は、1975年に締結している。ベルヌ条約に関する事務はWIPO(世界知的所有権機関)が行っている。
ベルヌ条約は、以下のような原則を持つ。
1.内国民待遇:同盟国が外国人の著作物を保護する場合に、自国民に与えている保護と同等かそれ以上の保護を与えなければならない。
2.法廷地法原則:著作権の保護範囲および救済方法については、条約の規定によるほか、保護が要求される国の法令による。(著作者が国籍を有する国ではなく、その権利侵害が行われた国で救済を求める)
3.無方式主義:著作権の享有には、登録、作品の納入、著作権の表示など、いかなる方式も必要としない。
4.遡及効:原則として条約の締結前に創作された著作物であっても、保護期間の満了となっていない限り保護しなければならない。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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