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36協定って何ですか・・・・・?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-01-20 01:22:01
  • 0

労働基準法第36条に基づく協定のことです。

つまりは、法定労働時間(1日8時間、1周40時間)を超えて、あるいは1週1日か、4週4日の法定休日に休日労働をさせる場合は、使用者は労働者と、時間外労働の上限時間数や休日労働の限度日数を協定し、労働基準監督署に届けなければ、法定労働時間を超える労働や休日労働をさせられないというものです。

これを届けずに、法定労働時間を超える労働や休日労働をさせると、労働基準法違反ということになります。
また、協定を超える時間外や休日労働をさせても同様に法違反になります。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から57分後)
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労働基準法では1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)を超えて働かせてはいけないことになっています。

法定労働時間を超えて働いてもらうためには、書面による協定、いわゆる36協定(サブロク協定)というものが必要で、これを労働基準監督署に届出ないといけません。

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