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お尋ねします。
小規模多機能型居宅介護施設で労働基準法の休日(労働者が休める日)は、いつになるのでしょうか。
実際、365日24時間営業ですが、土曜・日曜・祝日に休みたい人がいますが「休日ではない」と上司より言われ困ってます。
現実シフトを組む段階で休日扱いの日はありますが労基で休日があるのなら、それに当てはめればうまくいくのでは・・・・と、思ってます。
よろしくお願いします。

  • 質問者:介護力士
  • 質問日時:2009-09-17 19:10:02
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労基法の休日は特に事業所の種類に関係はしません。
単純に週1日、もしくは月4日。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
35条
これを法定休日と呼び、この日に出勤した場合は時間外割増賃金を35%以上増にしなければなりません。
ただし、事前に指定しさえすれば誰がいつでも構いません。
例えば、今週はAさんの法定休日は月曜、Bさんは火曜、というような指定、変更ができます。
(ただし、事前に限る)
つまり、事前にシフトを組むのなら、法定休日も結構好きなように移動、指定が可能です。
シフト制なので変形労働時間制を採っているでしょうから、休日もそれに合わせて変動する事になるだろうと思います。
(規定、協定等必要)

  • 回答者:gato7 (質問から12分後)
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労働基準法では週に1回は休みなさいという感じの言い方をしていますが、曜日を指定してこの日は働いている人は全員休みにしなくてはいけないと言う事を明記していません
だから、労基で休めと言う明記はあるけど、特定の曜日を休みと言う事は明記されていません
それを言ったら、公共交通機関が動かなくなりますので、その辺を考慮したものでしょう
ですから、上司の土日祭日は休日ではないと言うのも一理あります
働く側としては土日祭日に休みたいと言う人がいても不思議ではないですが、その辺を理解して貰うしかありませんね
介護施設もある種のサービス業ですからね

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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労働基準法上は、休日は、週に1日、もしくは4週で4日あればよいという風になっており、特に土曜や日曜、あるいは祭日が休みでなけなければならないという風にはなっていません。

それで、休日は、事業場で、任意に決めれます。
特定の曜日、例えば金曜日を休日とすることもできますし、また、前月に翌月の勤務割表を作成し、週に1日どの曜日かを休みという風に決めることも可能です。つまり、第1週目は月曜日で、第2週目は火曜日、第3週目は金曜日で、第4週目は水曜日というような感じでも決めれるということです。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から39分後)
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