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特別条項付36協定がある会社における「代休」及び「振替休日」について。
また、労働時間について。

主人の仕事の事ですが、毎朝6時前に家を出て、帰ってくるのは早くて23時過ぎ、忙しい時期(年末・年度末等)は平均して午前1時くらいです。
(ちなみに通勤時間は車で15分弱)
毎月20日〆の1か月5~6休日の会社ですが、先日、休日出勤させられ、今日で連続勤務9日目に入ります。
今現在、振り替え休日の話は出ていないようです。
そこで・・・

質問1。
この場合、振替休日の条件である「前日までには休日になる日を確定すること」を否定しているので代休扱いになるのでしょうか?

質問2。
特別条項付36協定を届け出ている場合、届け出内容によっては残業時間に制限はない場合もあると思いますが、通年を通してこのような労働は違反ですか?
ちなみに協定の例外でバス・タクシー・トラックがあったと思うのですが、通常は毎日社用車を運転しており、たまに2t(4tもかも)トラックに乗ることもあります。その場合、どう変わってくるのでしょうか?

質問3
毎日、車で営業等の仕事をしているのですが、
会社の運行管理上の問題はないのでしょうか?

通常の会社の事なら少しはわかるのですが、
変形労働時間や特別条項付36協定が絡んで、その上、運行管理が関係するのかしないのか…、イマイチ頭の整理がつきません。
質問も的を得ているのかわかりませんが、
教えていただければ幸いです。

  • 質問者:過労死は避けたい
  • 質問日時:2009-12-29 09:35:25
  • 0

質問1について
質問の場合は、振替ではなくて休日労働ですから休日労働の割増賃金を払えば問題なしです。というのも、振替休日は、もともと休日だったのを労働日として、もともとの労働日を休日とするものです。36協定に基づいて休日労働しているんですから、振替かどうかの問題は生じません。

質問2について
運送業なのか、外勤営業なのか判別できませんが、外勤営業ならばみなし労働時間制が、運送業なら36協定除外業種として、どちらにしても労働時間の規制をクリアできる可能性が高いです。

質問3について
運行管理については不勉強のため回答しかねます。

全体としては、実際の勤務状況が分からないと何とも言えないというところです。それにしても、なかなか大変なお仕事のようですね。あえて申し上げますが、あくまで36協定は労使の合意・届け出、就業規則などに記載、がなければ効力を生じません。そういう勤務条件で雇用契約を締結した以上は、それに従わなければなりません。
そのかわりしっかり割増賃金をもらいましょうね。

===補足===
労組がない場合は、労働者代表を選んでその人が協定を締結します。だいたい、会社側が特定の人物を選んで、「この人を代表者としていいですか」という旨の回覧を回して、労働者代表決定だと思います。
私は会社で人事をやってるので、運用側なんですが、印鑑を押さなかったら、「もちろん同意するよね」と先輩から半強制的に同意ですよ。まあ、人事担当が反対じゃ笑い話にもなりませんがね。

  • 回答者:TR (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。

表面上はしっかり対応しているように見せている会社なので、
36協定は届け出ていますし、就業規則に記載もあります。
ただ、労働組合がない会社なので、実質誰が締結の当事者なのかわからず、
会社側の意見しか反映されていませんが…。

割増賃金を貰わないつもりはないのですが、
今回の事が会社の管理上で出勤扱いになっていない可能性があるので、
是正対処してもらうためにも情報を集めている最中でした。

勉強になりました。ありがとうございました。

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すみません。
質問3については、本質的に何をおっしゃりたいのかわかりませんが、問題があるとすれば「事故があった時の労災上の問題」ではないかと思います。
この点は、ご主人を介して会社の総務・人事に確認されるのが良いかと思います。
(労働時間とは切り離して)

なお、全般的には、労働基準監督署の窓口でお尋ねになるのが一番だと思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

余計なお世話カモですが、もし公的機関やボランティアの「無料相談」などで相談する時は、ご自身のお考え、方針をしっかり持って臨まれることをお勧めします。
万が一、弁護士を紹介されて行った日には、(一概には言えませんが)経験上食い物にされる可能性を秘めており、裁判も時間と金の無駄ですので、極力、弁護士系の裁判案件に持ち込むのは、覚悟の上の最終手段と考えた方がいいと思います。

  • 回答者:お見舞い (質問から13時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

確かに運行管理は国交省管轄なので、労働時間とは別ですが、
気になったのでついでに質問しちゃいました。
混乱させるような質問の仕方でごめんなさい。

今のところ、裁判にする気はありませんが、
もし万が一そのようなことになった時には気をつけます。

ありがとうございました。

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