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国民年金についてまったく無知なのもので教えて欲しいのですが、
夫婦でそれぞれ国民年金を支給されていた場合、
夫が亡くなった場合、その後の支給は妻がそれまで支給されていた額しか支給されないということでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-12-12 13:07:38
  • 0

国民年金の遺族基礎年金は、子のある妻、又は、子が支給対象者となります。

国民年金を既に受給している最中に、夫が死亡した場合は、その時点で18歳未満の
子がない場合は、妻は遺族基礎年金を受給することはできません(子のない妻なので)。

従いまして、前述の情況であるならば、妻は従来通りの年金を受け取り、夫の分としては何も支給されません。


夫が、厚生年金に加入していたということであれば、遺族厚生年金を受給できます。

  • 回答者:子のある妻VS無い妻 (質問から2時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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その場合は遺族年金として支給されますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から50分後)
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遺族年金って言うのがあります。
遺族年金(いぞくねんきん)とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金(国民年金)、遺族共済年金があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われます。
遺族基礎年金
受給要件
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。
対象者
死亡した者によって生計を維持されていた(1)子のある妻(2)子
子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。
年金額(平成22年度)
780900円+子の加算
子の加算は、第1子・第2子は224700円、第3子以降は74900円。

概ねの条件は上記になりますが、個々の家庭の事情によって異なる事もあるので、旧社会保険庁か自治体の年金課にてご相談下さい。

  • 回答者:匿名希望 (質問から30分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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