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障害年金受給中のものですが、障害年金は非課税ですので確定申告は必要ないとの解釈でいいのでしょうか?ご存知の方教えて下さいませ。根拠規定が国税庁ホームページ等探すのですが見当たりませんので、その根拠となる法令もお願いいたします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-20 23:20:14
  • 7

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。安心いたしました^^

以下により「遺族」「障害」は課税対象から除かれ
「老齢」のみが所得税の対象となります。
・障害基礎年金の場合…国民年金法25条
(公課の禁止)
第25条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
・障害厚生年金の場合…厚生年金保険法41条2項
(受給権の保護及び公課の禁止)
第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

  • 回答者:白狐 (質問から57分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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国民年金法(公課の禁止)第25条によると 「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。」ということで、障害者年金、遺族年金は非課税です。

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収入が障害年金のみということでしょうか?であれば確定申告は
不要です。根拠条文までは分かりませんがこちらを参考にして下さい。

http://www2.odn.ne.jp/muraoka/kakutei11.html

===補足===
所得税法第9条に非課税所得の規定があります。

http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/ho/9.htm

  • 回答者:ほし (質問から42分後)
  • 0
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