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年金について教えてください。
私(夫)は会社員で、厚生年金に加入していますが、その場合、私が扶養している妻(無職で第3号被保険者)は国民年金に加入していることになるのでしょうか。
妻の「ねんきん定期便」が送られてきたんですが、加入制度のところが国民年金になっていました。
それと、妻の貰える金額がかなり少ないですが(国民年金だから)、将来年金が支給されて、もし私が先に死んだ場合、私の厚生年金の一部が妻に支払われたりもするのでしょうか。
そうでないと、妻は生活できませんよね。
分かる方、回答よろしくお願いします。

  • 質問者:コペン
  • 質問日時:2009-05-26 22:06:43
  • 0

私も、第三被保険者です
ねんきん定期便には、国民年金が支払い継続中になっていました
(そのような文章はありません)
年金窓口に行き聞いてきました。
夫が、厚生年金に入っている場合は、自動的に扶養されている妻は
国民年金に加入している事になると言われましたよ。

ご心配の年金が支払われるかという事ですが
遺族年金として支払われる事になりますので大丈夫です。

私の友人も遺族年金を貰いながら子ども2人を育てて生活しています。

===補足===
追記します。
私は、国民年金の掛け金は払っていません。
厚生年金の入っている主人がいますので、払っていることになっているのです
間違っても、奥様が二重に国民年金を払い込まないように。

ご主人が無くなったときは、奥様の国民年金か遺族年金かのどちらかを選ぶ事ができます
国民年金を選ぶ場合は、年金加入期間が足りていなければなりません
最低25年ですよね。

遺族年金は、ご主人様が貰うはずだった年金を貰う事になるので
国民年金の加入期間は関係ありません。

どちらか得?な方を選べます。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から22分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しい説明、ありがとうございました。
まさしく、この回答を期待しておりました。

>ご主人が無くなったときは、奥様の国民年金か遺族年金かのどちらかを選ぶ事ができます。どちらか得な方を選べます。

これは全く知らなかったことでしたので、とても参考になりました。

並び替え:

ファイナンシャルプランナーの資格を持っています。

奥さんは、夫が、厚生年金の場合は、自動的に国民年金になります。
   (表示等もそうなります)

又、もしあなたがなくなった場合は、遺族厚生年金として、

夫が貰うはずだった年金を貰う事になりますので、安心して下さい。

但し、今後は厚生年金の支給金額も更に減少しそうですので、

別枠で、個人年金や貯蓄で貯めて行かないと苦しい生活になるかも知れません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から57分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

個人年金の加入のアドバイス、ありがとうございました。
確かに、厚生年金の貰える金額も減りますし、支給開始年齢もどんどん上がっていきますものね。
実際に自分がその年齢になった時に、本当にもらえるのかどうか不安ですね。

遺族年金があるので勿論奥さんとお子さんに貴方の分は支払われます。

「生計の担い手である被保険者が死亡したとき、その人によって生計を維持していた所定の遺族に支給される年金。遺族年金には、国民年金から支給される全国民共通の遺族基礎年金のほかに、厚生年金保険の遺族厚生年金と共済組合などの遺族共済年金がある。」

奥さんの加入制度が国民年金になっている場合は奥さんは別で支払っていなければ
ならないのですが.その年金を貰える最低限の点数があるので.社会保険事務所に
行き.被保険者記録照会回答票というものをその場で出してもらえば今までの支払い
お勤めの名称.資格取得年月日.資格喪失年月日.加入月数全てが出されます。
足りない=支払っていない月日は支払いはいけるものもあるので埋め合わせてもいいのです。
最低の点数まで足りていない場合はどんなに払っていても.貰える歳になっても貰えなくなりますので行って調べてもらうほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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>奥さんの加入制度が国民年金になっている場合は奥さんは別で支払っていなければ
ならないのですが

いえ、妻は一銭も払っていません。
私の厚生年金の支払いの中に含まれているということになります。
この場合、妻は国民年金に加入していることになるんですね。

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