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親を扶養家族にする場合一緒にすまなければいけないのでしょうか?

  • 質問者:不死鳥
  • 質問日時:2008-08-12 21:50:29
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別居でも可能です。そうでないと,住所まで変更しての単身赴任の人が,妻,子どもを扶養家族にできないでは変ですから。

仕送りとか銀行振り込みとかの,実際に扶養しているかどうかの証明もあった方がいいでしょう。
一口に扶養といっても,健康保険,所得税,扶養手当,両親の収入によって制限額が違いますので,会社,又は専門家に相談して下さい。

  • 回答者:手抜きうどん (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

別居でも可です。
私もそうしています。
ですが、会社の健康保険は大丈夫でも、国民保険の場合は無理だといわれました。
会社を辞めて国保にしようとしたら言われました。
会社、市役所区役所で確認されたほうがいいと思います

  • 回答者:ほん (質問から17時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

自分の親であれば遠隔扶養することが出来ます。ただし、親の収入が一定額以上あると出来ません。健康保険とセットですから、会社の担当者に聞くとよいと思います。

  • 回答者:kana011128 (質問から11時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

健康保険も税法上も実の親は同居が条件ではありません。
(健康保険は配偶者の親は同居である必要があります)。

あなたの収入で親御さんが生活を維持していることが条件
なのですが、実際の手続としては親御さんの収入が認定の
範囲内かどうかだけで判断しているころが多いと思います。

お勤め先の担当の方に確認してみて下さい。

  • 回答者:芙蓉 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

ようは、生計を一にしているかどうかで、例えば、毎月決められた日に金融機関を通して一定額を送金している場合などは可となるでしょう。
これは親に限らず、大学などに進学していて、遠方に下宿している子供にも言えることです。
会社勤めであれば、担当者にその旨を相談してみてはいかがですか。
これは送金金額があまりにも僅少であったりすると扶養とはいえないですが。
その親が生計を維持していくために年金の収入よりも息子が送金してくれる金額が多くて、明らかに扶養されているといったことです。
そのため、健康保険の扶養にする場合には親の年金の金額の証明の写しを添付しなければ社会保険の扶養になれないのと同様です。

  • 回答者:maayan (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

別居でも可です。
御社の労務担当の方にどういう手続きが必要か聞いてみてはいかがでしょうか?
労務管理を社外(社会保険労務士等)に委託している場合は、そちらの担当者が手続きも代行してくれると思います。

曖昧でごめんなさい。
以上です。

  • 回答者:くろ (質問から22分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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