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質問

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妻を扶養のままにしておきたく、相談します。

妻名義の家を(以前両親が住んでいた)今年から借家として賃貸し始めました。

家をリフォームするにあたり、私がリフォーム代金を支払いました。(約250万円)

家賃収入としては、年額約160万円強になりますが、家が妻名義のため妻の
口座に振り込まれております。

来年の確定申告時に妻はリフォーム代金よりも家賃収入が少ないため、申告の

必要はないものと考えております。

しかり次年度からは、確定申告をしなければならなくなると思いますが、生計
を一にしているわけですから、私の収入として私が確定申告をしておけば、扶
養から外れなくなると思いますが、いかがでしょうか。

  • 質問者:がんちゃん
  • 質問日時:2008-07-24 10:53:41
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1.家賃収入は物件の所有者が収受すべきものとなるばかりではありません。使用貸借した物件を賃貸借することがあるからです。

2.今回の場合、家賃収入を収受すべき人は賃貸借契約書に記載された貸主となると思います。ですから貸主が奥様であれば奥様の所得として、貸主がご主人様であればご主人様の所得として確定申告する必要があると思います。

3.「来年の確定申告時にリフォーム代金よりも家賃収入が少ないため、申告の必要はない」と書れていらっしゃいますが、リフォーム代金は資産計上し減価償却費部分だけが必要経費になる場合もありますので、確定申告が必要かどうかは再検討していただいたほうがいいと思います。
 なお、事業開始の届け出、青色申告の届け出等をしていなければ不利な取り扱いを受けることもありますのでご注意ください。青色申告の場合、純損失の繰越制度もあります。

4.今回一番気になる点は、以下の点です。
 奥様の口座に家賃が振り込まれているので契約書の貸主が奥様であると推定すると、リフォーム代金がご主人様から支出されているので、そのリフォーム代金がご主人様から奥様への贈与にあたるのではないかという点です。
 この場合、贈与でないことを主張するためには金銭消費貸借契約書を作成し、返済の事実が証拠として残るような方法で(例えば銀行振込等)返済されるのが望ましいと思います。

 取り留めのない文章で申し訳ありませんが以上のようなことを気をつけられればいかがかなと思います。

  • 回答者:mnr (質問から2日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

私も、よく似た状況ですが、年金や保険に関しての限度額は180万ぐらいではないですか?
私どもは、それぞれの専門家(社会保険労務士、賃貸専門の不動産屋)に相談しながら、毎年ベストの方法を選んでいます。

税金などだけを考えれば、扶養家族から外し、限度に対しない場合は確定申告すればと思います。

家の名義を変えれば、贈与になるのでは?

税金が気になるのなら、税理士に
年金や保険がきになるのなら、社会保険労務士に
一度相談されるのがよいのではと思います。

  • 回答者:47yama (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
やはり専門家に相談するのがベストですね。

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