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年金の免除申請は、仕事が決まった後でも、無職時の分を後から申請できますか?
全額免除となる基準は、前年度の所得がどの程度の場合でしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-10-27 11:25:27
  • 0

今の時期 (10月28日)からですと、平成22年7月分からの免除申請できます。
免除申請が適法に承認されれば、来年6月分まで免除(途中で就職した場合は、それ以前まで)されます。

それ以前 ~平成22年6月分までの分は、残念ならが遡及申請することができません。
これは、免除対象となる期間が、7月~翌年6月に区切られているためです。

所得とは、給与所得者であれば(給与-給与所得控除)を指します。
例えば、単身者の場合は、前年の所得が57万円以下とありますが、
逆算(57万+65万)しますと、給与収入122万以下となります。
( )の65万は、給与所得控除額の最低額です。
この収入(所得)は、給与収入額、扶養家族の人数によって変動しますので
市役所等のHPなどで確認してください。

手続き先は、市役所の国民年金課になりますが、その支所があるようでしたら、
支所でも受け付けてくれます。

必要書類は、
年金手帳
受給者資格者証(失業給付を受給している場合)
印鑑
です。

  • 回答者:遡及は平成22年7月~ (質問から24時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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年金の免除の申請は原則遡れないです。
数ヶ月であれば手続きしてくれるかもしれませんので早めに区役所に行って申請をしていなかったことを伝え遡れるところまで免除を受けさせてもらったほうがいいです。
私自身、学生の時に申請せずに国民年金を払わなかった時期があり
後から区役所できいたら支払うことも出来ず免除もしてもらえずただの未納期間になってしまいました。

全額免除は世帯所得で単身の場合は57万円です。
社会保険庁のHPに詳しく記載されていますのでご確認ください。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

  • 回答者:匿名希望 (質問から13時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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