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離婚裁判を申し立てる(裁判が行われる)場所というのは、調停同様相手方の住所の管轄の裁判所しか駄目なのでしょうか?

夫とは別居中です。夫は自分が有責でありながら、実家に帰って離婚したいと言っています。
婚姻時から夫の実家近くで賃貸の部屋に住んでいますが、今は夫が自分の実家に帰るという形で別居中です。生活費は全く貰っていません。
借りている部屋は夫名義ですが、もしも私が家賃を滞納して夫に不動産会社から連絡がいったら、夫は部屋を解約すると言っています。
そうなれば私は実家の方に帰るしかないのですが、私の実家は飛行機でしか行き来のできない遠方他県です。

夫は離婚裁判を起こすと言っていたのに全く動きはなく、このまま逃げ続けるつもりのようです。
私は今現在の生活が経済的に厳しいので働きに出ようと思うのですが、小さい子供もいますし、様々な理由から、できるだけ早くに実家の方に帰って生活をしたいと思っています。

それで、もうこちらから離婚調停を申し立てようと思うのですが、既に行われた婚姻費用分担請求調停にも夫は出席しませんし、離婚調停も無視される可能性が高いです。出席したとしても、おそらく養育費や慰謝料の問題で不調に終わると思います。
離婚調停は、相手の住所の管轄の家庭裁判所に申し立てるものだと調べてわかったのですが、離婚裁判も同様なのでしょうか?
ネットで調べているのですが、「別居の場合はどちらかの住所の管轄の裁判所に申し立てができる」と書かれたところがありましたが、裁判自体も自分の住所の側の裁判所で行われるのでしょうか?

また、私が実家の方に帰ってしまったら、婚姻関係が破綻しているとみなされてしまうのでしょうか?
(私はできれば離婚は避けたいが、夫が戻ってくるつもりがなさそうなのでこのままでは仕方がないから離婚調停を申し立て、家賃も払えず生活が苦しいので実家に帰らざるを得ない(夫も実家に帰れと言っている)という状況なのですが)

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-10-24 01:22:41
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裁判は調停と違い当事者どちらかの居所を管轄する裁判所で行います
原告の居所の裁判所でも行えますが、被告から移送申立が出され、裁判官が相応と認めれば異議申立をしない限りそちらに移送されます
尚、これは非常に被告側に有利で移送申立は無料でできますが、それに対する異議申立は印紙にて費用を納入する必要があります
その場合遠隔地なら足代と宿泊費もばかにならないので注意が必要です

尚、
>私が実家の方に帰ってしまったら、婚姻関係が破綻しているとみなされてしまうのでしょうか
裁判官をして納得させるだけの事由があれば止む無し、となるでしょう

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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