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失業期間中に、年金免除申請の手続きをしていなかった場合でも、
後から遡って申請することは可能でしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-07-29 15:24:42
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1保険年度内のものであれば、申請可能です。

学生特例納付の場合は、4月~翌年3月までが1保険年度になりますが、
失業等は場合は、7月~翌年6月が、1保険年度なります。

例えば、失業期間が、平成21年7月~平成22年6月であれば、
最長21年7月に遡及して免除申請することが可能です。

ただし、7月中の申請が必須ですので、急いで(明日までに)申請してください。

  • 回答者:超特急 (質問から5時間後)
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毎年1回ですので後からさかのぼってというのは無理です。
7月中に年金免除申請に行き.手続きのところにこのまま継続して免除申請にチェック
を入れると.来年は自動的に出向いていかなくても免除申請になりますよ。
ただし審査はあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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昨年度のものについてはどうかわかりませんが今年度(申請した年)の分だったら役所によって異なるかもしれませんが可能な場合もあると思います。

現に失業で厚生年金から国民年金に切り替わって免除のことを知らずに少しの期間、未納状態でした。
その後に免除のことを知り役所に行って申請を出した際、数ヶ月前の分から免除の申請をしてもらえて無事に免除になったので。

私の場合は3月末に退職して7月に免除申請。
基本は過去扱いなんですが4月~6月分も合わせて免除受けれました。

ただ失業した日のことを証明するため離職票などはもっていく必要があると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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申請した時からです。

過去は未納扱い。

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年度毎の手続きが必要ですので、年金免除申請を希望する場合には面倒ですが一年毎に手続きしなければなりません。

※手続きが間に合わなかった場合には、その期間の年金の免除は受けられません。

※後から遡って納める事が出来るのに、何故なのか納得のいかない役所体質ですね。

  • 回答者:融通きかぬ役所・・・ (質問から2時間後)
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国民年金は7月~翌年6月が年度なので、
もう過去の年度になってしまってますから、
残念ながらできないと思われます。

  • 回答者:とくめい (質問から26分後)
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できますよ。社会保険事務所で手続きを行ってください。でも、6月からだったと思うのでもしかしたら先月分からしかできないかも?? 私の場合は、一応 仕事終了後数ヶ月経ってから申請したのですが、終了後から免除対象になりました。1年も過ぎるとどうかと思いますが・・・ 保険事務所で聞くのが一番いいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から4分後)
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