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私は、自営業の手伝いで事務をしています。
従業員に給料が気に入らないからやめる、という人がいます。最初にこういう仕事でこれだけの給料、と合意の上で始めた仕事なのに。
それって自己都合の退職なのでは?と思うのですが、解雇通知を出してくれと言ってきます。
こちらからやめてくれと言った訳ではないのに、会社としては解雇者なんて出したくないし。
しかし納得してくれそうにありません。法的にはどうなんでしょうか。何かいい方法があるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-07-03 09:00:26
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会社の立場は、事実に基づく証明(例えば、退職証明書)をすればよいだけのことです。
事実に反する証明は、関係法令によって罰則の対象となることもあります。

当該労働者のような輩は、近年増えていますね。難癖をつければ事業主は折れ、
解雇予告手当等をまんまと搾取なんて例がよくあります。
労働基準監督署や職安は、キチンと、こういう輩の存在を認めていますよ。
労働基準監督署や職安は、何も労働者だけの相談に応じているわけではありません。
事業主からの相談も受け付けてくれます。

こういう輩は、事業主からの天の声「お前の顔は、もう見たくない。首だ!」
を待っているかもしれません。
そして「では、解雇ということですね。それでは解雇予告手当を下さい」

くれぐれも、騙されないようにしてください。

当該労働者の言動を細かくノートに書き留めて(内容、日付け、時間)等おいてください。
また、同僚などに本人の言動をヒヤリングし、やはり、ノートに書き留めておきます。
裁判等になったときは、こういった地道な作業が勝訴に繋がることがよくあります。

法律的には、文面だけから判断しますと、明らかに自己都合退職ですよ。

  • 回答者:困った労働者ですね (質問から15時間後)
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ありがとうございました。

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そんな事は勝手にできないですから
解雇していないのに.解雇通知は出せないですよ
出せば辞めさせられたとして.失業手当てとそちらの会社が数ヶ月の保証も
しなければならなくなりますから。
勝手な言い草ですね。
退職届けを出せばいいのですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13時間後)
  • 0
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ありがとうございました。

離職票を発行すると思いますが、
そこにそのような場合に会社都合と書くことはできません。
だから、そのように説明するしかありません。
解雇でないのに解雇通知をだすのは、NGです。
ハローワークも文句を言ってきますよ。

従業員には、もしそれで不満があるのでしたら、
ハローワークで異議申し立てをしてくださいといえばよいです。


雇用者保険にも加入してないのなら、解雇通知をだそうと出すまいと
その書類に法的な意味なんてないと思いますけどね。

>会社としては解雇者なんて出したくないし。
何か問題でも。いまどきそんなの気にしてる会社ないですけど。

>従業員に給料が気に入らないからやめる、という人がいます。最初にこういう仕事でこれだけの給料、と合意の上で始めた仕事なのに。

そんな馬鹿なことはいうのはやめておいたほうがよいですよ。
だから自営業は駄目なんだと思われます。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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ありがとうございました。

同じグループで隣の工場がリストラをしました。
リストラの形で解雇ならば失業保険が1年間だったと思います。
失業保険も受けやすいし、会社側もあまり退職者が多いと労働基準局が来て実情を聴きに来ます。
互いに傷がつかない方法でもありますが、ただ給料が安いと不満での退職であれば、そのような退職は会社にとって不都合ですね。
頑張って勤めて業績が上がれば昇給しますとお話をして残ってもらい、それで不満なら自己都合の形をお願いしたほうが良いでしょう。

  • 回答者:とくめい (質問から5時間後)
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ありがとうございました。

よくあるケースです。
退職者としては、失業保険がすぐに欲しいですしね。

今回のケースでは、雇用時に業務内容や給与、休暇などの待遇に関して
しっかりと説明し、それに対して確実な合意(雇用契約書など)があり、
実際の就業内容がそれに則していたのであれば、納得できないのは自己都合に
なりますので、解雇にしなくても問題はありません。
逆に退職したいのであれば、雇用時に、退職希望日より○日前に辞表を提出する、
というような記載があれば、それを遵守させる必要があります。

解雇とする場合、会社に不利になる事がいくつかあるので、こちら側から解雇の
話はせず、向こうが辞表を出すのを待つ方がいいのではないでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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ありがとうございました。

解雇を要求されるのは、解雇予告が30日不足する場合は、不足する分の予告手当を事業主に求めたいのかもしれません。
この通知書をもらって、監督署に相談されに行かれる可能性もあります。

もうひとつ考えられることは、安定所に離職票を提出しますが、事業主都合による解雇であれば、雇用保険をもらう際に、待機期間と言うのが短くて済みます。

自己都合であれば、3ヶ月後くらいにしか出ないものが、会社都合であれば、1か月後くらいに出るかと思います。

会社が、給料を上げることが難しければ、労働者の方から退職してもらうのが良いでしょうが、解雇という手段も取れないことはありません。

その際に注意を要することは、30日以上前に解雇予告しなければ、30日に予告が不足するだけの予告手当を払う必要が出てきますので、払いたくなければ、少なくとも30日前に言って解雇されるべきでしょう。

予告手当が目的でないのなら、合意退職と言う方法もありますが、雇用保険の受給の際に、待機期間の長さに影響してくるかもしれません。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から3時間後)
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ありがとうございました。

自己都合ですね。解雇されると今いろいろ都合がいいのでそうしてくれって言われてるだけですね。
解雇されると経歴が傷つくのにあさはかですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 1
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ありがとうございました。

”失業手当が欲しいための解雇通知書が欲しい”と言うの明白です。
これは法律違反です。

社会保険労務士のサイトに

会社都合となれば 解雇に関しては損害賠償も問題になります
自己都合退職を簡単に会社都合とかけば会社は 失業給付に関しては不正受給の共犯になるかも知れません 

と書いてあります。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiko/kaiko.htm

  • 回答者:フンころムシ (質問から50分後)
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