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会社の社長の自宅。
これを社宅扱いにすれば、賃貸住宅家賃は全額会社の経費で落とせるのですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-10-25 11:38:35
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はい、全額賃借料として経費に落とせます。
ただしその社宅扱いの物件に社長は住んでいるのですよね
その場合、会社に社長は賃貸料を支払わなくてはなりません。
その支払う賃貸料は計算方法があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
多くの法人では賃貸料の半額を社長から受け取っているケースが多いです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から22分後)
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できます。
知り合いはやっています。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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そうなんです。
なので知り合いは家を買っては社員の社宅として貸して経費で落としています。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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経費で落とすことはできます。
全額は無理でしょうが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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今は法の解釈が厳しくなったので全額は無理です。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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昔、そんなやり方で別荘までそうしていた社長多かったと思います。
バブル破たん後すぐだったか、結局、バレて追徴課税だったかされた人をけっこう見た気がします。
税務署って、意外と景気のいい時は黙っていて時期を見計らってゴソッと持って行くことあると聞いたことありますので、節税もほどほどがよさそうです。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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全額は無理でしょう

やりようによっては大半は経費にできますが社長だけ家賃支払いを0円にするのは無理でしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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税法上の解釈はどうなんだかわからないのですが、うちでは社長の持ち物のビルの家賃を社長に払っています。
社長からビルを借りていると言う事にしています。
だから社長の自宅を賃貸と言う事にして、経費で落とす事は可能ですね。
色々やり方があるようですけど。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
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