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質問

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確定申告についてお聞きします。

株式の配当金の配当控除を使うには、収入によってした方がいい場合、しない方がいい場合があります。

 たしか330万円だったような気がしますが、合ってますか?
 また、この金額というのは基礎控除などを引いた後の金額+配当金額なのか、源泉徴収票の税引き前の金額+配当金額のどちらになるのでしょうか?

  • 質問者:孔明
  • 質問日時:2009-10-02 22:36:19
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。

やはり今年分も確定申告をした方が有利になりそうです。

330万以下の数字は合計所得金額-所得控除額の課税所得金額で判定します。

収入が給与と配当のみであれば源泉徴収票の右から2番目の「給与所得控除後の金額+配当金額-基礎控除等の所得控除額」の金額です。

昨年の確定申告書Aでしたら右上の21の金額です。

===補足===
すみません、Bは今、手元にないので確認できないのですがたぶん課税される所得金額とか書いてあるところです。
Bで分離課税がある場合と不動産所得などの総合課税のみの場合とがあると思いますが
山林所得と退職所得がある場合にはそれは含まれないのでご注意ください。

森本さんの年収300万最近聞かないですね
余談ですが以前埼京線で森本さんを見かけましたがただの汚い太ったオヤジでした。

  • 回答者:匿名 (質問から21分後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

その計算式でしたら、以前に騒がれた年収300万円時代がきたら、みんな認められそうですね。

毎年使っている確定申告の控えをみたら申告書Bでした。

ありがとうございました。どこを指しているのかわかりました。

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