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昨年8月~11月末で会社を退職しました。その間の給与は80万円くらいです。退職後は、夫の扶養に入りました。そして、今年2月に私は確定申告をすませ、還付金を受け取りました。
ですが、確定申告の係りの方に、夫の会社の方にちゃんと扶養申告が間に合ったかどうかが分からないので、源泉徴収票を確認してね、と言われました。年末で間に合わなかった可能性もあり、その場合は夫の確定申告時に還付金を受け取れるというのです。

後日、夫の源泉徴収票を見ると、「控除対象配偶者の有無等」の「有」の欄に※がついています。また、「配偶者特別控除の額」のところは空白です。

これはつまり、私は扶養に入れているということでしょうか?夫の方は確定申告にいかなくても大丈夫でしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-03-13 11:01:33
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回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、驚くほど詳しく、丁寧なご回答をありがとうございました。
ベスト回答を選ぶのに迷いました。

控除対象配偶者欄が有りとなっているということなので
配偶者控除はされていると思います。

所得=収入金額-必要経費 (給与所得控除額)で計算すると
80万くらいが額面だとすれば所得控除額は65万円となるので
奥様の年間所得は15万円となりますから控除対象配偶者となります。

で、配偶者特別控除欄に金額の記載がないのは
配偶者特別控除の対象ではないからです。

『控除対象配偶者』とは、「配偶者控除」の要件を満たすものであって、
「配偶者特別控除」の対象者を含みません。

配偶者控除とは年収103万円未満の配偶者に対する控除

配偶者特別控除とは給与収入が103万を超え141万円未満の配偶者
がいる場合の控除額

という定義になっています。

ですので質問者様の場合、配偶者控除33万円が受けられているということになると思います。

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確定申告しなくて大丈夫だと思います。

念のため扶養は奥様だけでしょうか?
通常、源泉徴収票の摘要欄に扶養の方のお名前が記載されています。

真ん中よりやや右側の「社会保険料等の金額+生命保険料の控除額+地震保険料の控除額+38万+38万」
この合計金額が右から2番目の「所得控除の額の合計額」になっていれば大丈夫です。
(他に扶養がいたりすると所得控除の額の合計額のほうが多いです。)

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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旦那さんの源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」の「有」の欄に※が有れば、控除対象配偶者として、税金計算されています。配偶者特別控除は、貴方の場合は対象になりません。ある程度の、所得が有る人が対象です。その場合の控除金額は、控除対象配偶者より少なくなります。

  • 回答者:天下 (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

控除対象配偶者とは配偶者の年収が103万円以下の場合です。

配偶者特別控除とは配偶者の年収が103万を超え141万円未満の場合です。

従って、貴女は、ご主人の控除対象配偶者となり、ご主人が38万円の配偶者控除が適用されています。
又、配偶者特別控除の対象とはなりません。

ご主人の年末調整は正当に処理されていますから、確定申告の必要は有りません。

ただし、年末調整の対象とはならない医療費控除などが有れば確定申告をした方が有利です。

  • 回答者:ken33 (質問から3時間後)
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文面を読む限り扶養に入っていると思います。

何年か前までは控除対象配偶者と配偶者特別控除は両方とも控除に加算できたのですが現在ではどちらかしか受けれないのです。

不安であれば、下の計算をしてみてください(奥さん以外に扶養がいないと仮定して)
源泉徴収票の
所得控除の額の合計額-社会保険料等の金額-生命保険料の控除額-地震保険料の控除額
いくらになりましたか?残りが38万円なら入っていません。76万円ならば入っています。
もし他の方が扶養にいるようでしたら補足で記入してください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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