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6月に結婚しました。
夫の扶養内で働こうと考えていますが、その金額の計算期間について質問です。
6月に結婚したのですから、6月から来年の6月までの収入で計算するのでしょうか?
それとも、結婚する前にはなりますが、今年の1月~12月までの収入で計算するのでしょうか?

===補足===
1月~12月までだとすると、今年の場合は、結婚前の収入も合わせて130万以下にしなければならないということですか?
1月~5月までは独身でしたが・・・
結婚した年の計算はどのようにするものなのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-08-24 16:23:24
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質問者様は今年転職しているんですか?
同じ会社であれば1月~12月までの給料を合算してくれます。
苗字が変わっていても大丈夫です。
転職していれば先に勤めていた会社から源泉徴収票をもらって年末に働いている会社に提出してください。
その会社で1年間を合算してくれます。

ご主人の扶養になるためには1月~12月の給与が103万円以下でご主人の所得税の計算上扶養(配偶者控除)の対象です。
130万というのは社会保険の扶養です。

現在、ご主人の会社には質問者様を扶養の対象にすると届けていますか?
質問者様の健康保険証はご主人の会社のものですか?

扶養範囲で収入調整するのであれば1月からの給与明細を確認してオーバーしないようにチェックしておいたほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

所得税は暦年で計算するので、1/1~12/31の収入(受け取った日)が課税対象になります。
つまり、お給料が翌月払いなのであれば、去年の12月から今年の11月に働いた分ということになります。
受け取った日(振り込まれた日)であることに気をつけて下さい。

何か所で働こうと、年末調整にて再計算します。

所得税の場合、いわゆる配偶者控除を受けたいのであれば、103万円未満にする必要があります。

社会保険の扶養に関しては、下の匿名希望さんの回答の通りです。

  • 回答者:配偶者控除廃止? (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

独身既婚関係なく1月から12月です。
あくまでその年の計算になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

今年の1月~12月までの収入で計算です。税金は、全て、この間で計算です。

===補足===
今年の場合は、結婚前の収入も合わせて130万以下にしなければならないということですか?

ハイ。そうです。

  • 回答者:匿名 (質問から50分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1月から12月までですよ!
年末調整なので^^

===補足===
結婚前の収入も合わせて、130万以下にしなければなりません。

社会保険の扶養は
あくまで”その時点での状況”により判断します。
今後の年収見込み(月収×12ヶ月)で判定しますので
月収が108,333円以下となれば
過去の収入にかかわらず、
収入が下がったときから扶養に入ることが可能です。
ですので、結婚を機に退職したり、収入を下げたりすればその時から扶養に入ることができます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から37分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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