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登記上の本店住所と実際に作業をしている事務所が違う場合(東京の別の区です)の質問です。

法人税などの税金は登記上の住所がある管轄の税務署に支払っています。
登記上の住所を変更すると、手続に手間と費用がかかるので、そのままになっていますが、
税務上のリスク(たとえば事務所がある区でも納税が必要など)はあるのでしょうか。
教えてください。

  • 質問者:小企業経営者
  • 質問日時:2009-08-03 15:28:15
  • 0

事務所を設置した場合「事務所設置等申告書」を届け出なければなりません。
また法人都民税の均等割額が発生します。
均等割は利益が出なくても必ず納める税です。
資本金や従業員数によってこの金額はかわりますのでこちらの表を参考にしてください
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinto.html#a
新たに事務所を設置した場合などは早めに顧問税理士に連絡したほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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