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質問

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持ち家の名義と相続についての質問です。

現在、私と息子が住んでいる家は、17年前に他界した主人が建てたものですが、
家の権利書を紛失したため、どうしたら良いのかがわからずに、
名義が主人のまま、放置していました。

お伺いしたいのは、権利書を紛失した状態で、私、もしくは息子に名義の変更が可能かどうか、
その方法はどうすれば良いのか、その際に相続税や贈与税などがかかるのかどうかです。
普通は私に変更するのでしょうが、私に何かがあった時の事を考えて、税金面などで有利ならば、
どうせならば、息子に名義を変更しても良いと考えています。

また、家自体の売却も考えているのですが、その際、主人の名義のままでも可能かどうか、
変更するとして、私の名義からと娘の名義からの場合、どのようなメリットとデメリットがあるのか、
お詳しい方がいらっしゃれば、お教え願いたいと思います。
いいのか、

  • 質問者:老いた母
  • 質問日時:2010-02-27 13:52:52
  • 0

家の権利書は再発行してもらうことが出来ます。司法書士とご相談ください
家の名義がなくなったご主人のままは、拙いですね。早く、息子さんの名義に変更すべきです。古い家ですので、相続税は殆どかからないと思いますが、税理士か司法書士とご相談した方が賢明です。
いずれにせよ、現状のままにしておくと、若し、貴女自身に万一のことがあった場合、残った人が困ると思います。
いずれにせよ、17年もたった一戸建ての家の価値は極めて少ないので、ご心配なく。

  • 回答者:mukuno (質問から5時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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再発行の手続きができますから大丈夫ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

権利証がなくても登記する方法はありますので、司法書士さんに相談されることを
お勧めします。
相続税に関しては、相当に相続資産が多くなければ、奥様が相続する際の基礎控除
の範囲内となることが多いと思います。これは、近くの税務署に相談すれば教えてもらえます。(実際の相続財産の内容がわからないと、わかりません。)税務署に聞くのが
抵抗があれば、近くの税理士事務所などで相談するといいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から31分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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