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現在夫と別居中で、夫の郵便物は夫のもとへ転送されるように、私が手続きをしました。
ですが、離婚に向けて、夫の浪費ぶりや借金の証拠を残したく、
①再度夫宛ての郵便物がこちらに届くように手続きをしようと思いますが、違反でしょうか?
②それによって届く夫宛てのクレジットカードの明細書や借金の明細書を、私が開封してしまう事は、法的に問題があるでしょうか?離婚するにあたって、私の不利になるのでしょうか?

  • 質問者:凪
  • 質問日時:2009-07-07 07:43:12
  • 2

回答してくれたみんなへのお礼

非常に参考になりました。
回答して下さったみなさん、本当にありがとうございました。

たとえば離婚するにあたり.慰謝料額の問題や子供の養育費などの問題で.
貴女自身が慰謝料を請求していて.その金額に法的手続きを取るくらい考えているのでしたら.旦那の借金を貴女が知る事で証拠のひとつとして可能です。
...がその様なこともせず離婚をするとお互いが話し合っているのでしたら.
意味もなく.夫婦と言えども旦那さん宛てに着た封書などを開けるのはどうかと考えます。法的に叩かれても..法的に言い返せればいいわけです。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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①郵便物の手続きはしても大丈夫です。

②やはり自分宛てではないので、開封しないほうがいいです。

そのまま未開封で渡すことをおすすめします。

こちらが何かと不利になることは避けた方がいいですよ。

  • 回答者:しぇり (質問から7日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

転送、開封に関して夫の同意を得られていないという前提で回答します。

①同意なく勝手に自分以外の人の名を用い申請書類を書くのは私文書偽造になり、それを利用するのは偽造私文書行使(共に刑法違反)になります。
生活をともにしている夫婦間では、同意をいちいち取らなくても、生活上の便宜を図る
という意味で同意していると見做される場合もありますが、離婚に向けての別居では
微妙です。

②①の時点で厳密にいえば違法ですから、ご主人に法の専門家が付いたり、少し
法知識があるアドバイザーがいれば離婚を有利に進めるための手段にされるかも
しれません。
尚、封書を勝手に開封するのも凪さんに開封するだけの正当な理由がなければ
信書開封罪(刑法133条)になりますし、そのままご本人に渡さないとなると信書
隠匿罪(刑法263条)に抵触します。

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①については出来ると思いますが、②については法に触れます。
やはり夫の同意の上で明細書を見せてもらうことになりますね。

  • 回答者:匿名 (質問から46分後)
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①については手続きしたらまた可能だと思います。
②については、問題になると思います、やめておいた方がいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から39分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

クレジットカードの明細や、借金が消費者金融ならば
ネット上で確認できるサービスもありますので
そちらを利用してみるのはどうでしょうか。(でもご主人の同意は必要ですね・IDやパスワードがいりますし)
まだ離婚していないのならば、生計は同一ですよね。
利用・残高状況を知る権利も義務もある気がします。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から27分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

「親展」と書かれてなくても犯罪です。親書の何とやらの法律があります。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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