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障害者年金の受給は、障害を持ちながら仕事を実際にしている人は、その対象にはなりえないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-18 19:10:01
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対象になりますよ。
以前気になって税務署の無料相談会で相談した際にそのような返事が返ってきました。


障害の等級、種類にもよると思いますが、
仕事をして給与を得たからと言ってすぐに支給停止になるものではありませんし、余程の高収入があった場合は別として、関係はないそうです。


ちなみに障害年金は非課税ですので、そのあたりも大変助かっています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から24時間後)
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障害年金は障害の重さによってのみ給付条件が決まっているので、仕事で十分な収入がある人でも申請すれば受け取ることは可能です。

障害の等級表というものがあり、部位ごとの体の欠損や視覚や聴覚など具体的な障害が記載されています。

  • 回答者:現在2級 (質問から6時間後)
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先天性の障害によって20歳から受ける障害者年金には所得上限がありますが、障害厚生年金には所得制限はありません。
ですから、就労しながら障害者年金を受給することができます。

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仕事を持っていても障害者年金は受け取れます。
他の所得は障害者年金の受給には関係しません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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